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江戸時代の子どもの犯罪。

小説の話ですが、天和2年(1682年)、八百屋お七は16歳だから大人と見なされて火刑になったそうです。 当時の「御裁き」では16歳以上か未満で刑の軽重を決めるという取極め(法令)があったのですか。 よろしくお願いします。

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回答No.6

既に「解決できそうです。」との御様子なので、 余計かもしれませんが、今回は放火&幼年事例に絞って 「天和2年(1682年)当時」前後を漁ってみましたところ、 残念ながら江戸や幕領ではありませんが、 元禄四(1692)年の加賀藩事例が見つかりました。 〇『加賀藩史料 第五編/前田家編輯部/石黒文吉/昭和7.6.20』 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1123792/65 <65/519>(122頁10行目-123頁6行目) (※元禄四年) 三月廿七日。放火の罪を犯したる幼年者を斬刑に處することを決す。 〔袖裏雜記〕 三月廿七日伺紙面之内 足輕内田市左衞門 せがれ 十三歳 三四郎 三四郎儀若輩ものに而、巧有之火を付申躰に而は無御座候へ共、火付之儀大罪に御座候間、磔可被仰付候哉。但幼少者に候間、金澤町中引廻候歟、又者三ケ日さらし候其上、斬罪可被仰付候哉。 足輕松田權兵衞  せがれ 十四歳 又三郎 又三郎儀も、右三四郎同事に奉存候間、是又磔可被仰付候哉。但此者も幼少に候間、金澤町中引廻候歟、又は三ケ日さらし、其上、斬罪可被仰付候哉。 御加筆。三ケ日晒死罪然候。はり付並引廻し候程之者にては無之候。 上記のとおり「十三歳」「十四歳」でも死刑は免れないものの、 幼年が理由か否かは定かではありませんが、伺に対し 「磔、町中引廻」までには及ばず「三ケ日さらし、斬罪」との事から、 元禄四(1692)年時点に至っても事前に幼年者に対する基準があったとは言い難く、放火に対しては「十三歳」でも「斬罪」。 加賀藩事例のため全国一律とまでは言えませんが、元禄四(1692)年当時は、 他でも似たような取扱だった可能性が有るように思います。 (前回で懲りていますので、大口は控え目にしました(笑)) あと、明暦元(1655)年時点の大坂町奉行所の御触の掟では、 「一 童子誤而殺害朋友等は不可及死罪、但、十三歳已上之輩は不可遁其難事、」に対し、寛保元(1741)年極の「一 子心にて、無弁、人を殺候もの、拾五歳迄親類え預置 遠島」と、八十余年を経て限定的でなくなり二歳緩和された経緯が気になるところではあります。 以上

kouki-koureisya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ただ、私は、放火の場合とか、殺人の場合にはどうなるのかといった条件を出していません。 質問にも“放火”や“殺人”といった言葉は使っておりません。 子どもの犯罪の場合、年齢を考慮して刑罰を決めたのか、という疑問でした。 まとめておきます。 ご回答#4の、明暦元(1655)年時点の大坂町奉行所の御触の掟が大変参考になりました。 「一 童子誤而殺害朋友等は不可及死罪、但、十三歳已上之輩は不可遁其難事、」 大坂町奉行所の御触ということは、幕府の定めということになりますね。 江戸前期、少なくとも殺人に関しては、幼年者への量刑を配慮した、ということで締めくくります。 江戸幕府は、大名・武家、朝廷・公家、寺社・僧官等には矢継ぎ早に法度を出して統制していますが、農・工・商等の民に対しては、江戸前期では「今川家假名目錄」を参考にして統治していたということが分かりました。 ご回答#3にある「今川家假名目錄」ですね。 お陰様ですっきりと解決しました。

その他の回答 (6)

回答No.7

本末転倒ですが「的確な論文を御教示いただきまして、 真にありがとうございます」。 ジックリ噛み締めながら読みたい為、チラ見しただけですが、 御陰様で知りたかった江戸前期の秘密が明らかになりそうです。 以上

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.5

極端な例えですが、今で言う幼稚園児くらいの子供が将軍に無礼な行いをしたとすれば間違いなく死刑でしょう。今みたいに法律に則った裁判が行われたわけではなく、はっきり言えば「お上の判断次第」だったわけです。幼児であっても八つ裂きの刑に処せられた例もあったくらいです。

kouki-koureisya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「幼児が八つ裂きの刑に処せられた例」を検索したのですが、見つかりません。 いつ頃、どんな事情で幼児が処刑されたのでしょうか、教えていただけませんか。 家康が、秀頼の庶子を処刑した例でしょうか。

回答No.4

No.3投稿の補完の為、 (残念ながら放火ではなく、殺人に関してですが…) 取り急ぎ失礼致します。 大阪町奉行所発布の御触のうち、 明暦元(1655)年乙未年十月十三日の掟の中に 「一 童子誤而殺害朋友等は不可及死罪、但、十三歳已上之輩は不可遁其難事、」 を見出しました。 これはNo.3投稿の「甲州法度之次第(1547)」の文言と概ね一致します。 〇『大阪市史 第三/大阪市参事会編/大阪市参事会/明治44.9.5』 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1939655/38 <38/676>(49頁2行目) 以上の事から戦国時代から江戸前期に至っても 条件付とはいえ少なくとも殺人に関しましては 幼年者に対する配慮があった様子が伺えます。 以上 お騒がせしました。

kouki-koureisya
質問者

お礼

根気よく追究してくださって真にありがとうございます。 今のところ下記論文を熟読してみようかな、と考えています。 「江戸時代前期における少年保護について」 出版者 法政大学史学会 雑誌名 法政史学 巻 10 発行年 1957-12-28 URL http://hdl.handle.net/10114/11161

回答No.3

再度、失礼致します。 前投稿No.2では、肝心の天和2年(1682年)当時の事に触れず仕舞いだった為、 時間稼ぎとのお叱りを受けても致し方ありませんね。 江戸時代前期、幕府は刑事事件に関し法典をもうけることはなく、寛保二(1742)年四月八代将軍吉宗のときに「公事方御定書」、ことにその下巻が制定され[※但し、前投稿の七九の箇所では(寛保元年極)※]、そののち裁判の基準とされるようになった事のみをもってすれば、 明文規定としての取極め(法令)に限定して有無を問われれば「無し」と答えるのは簡単ですが、裁量の範囲の事は横に置くとしても、 「御定書」に突然「拾五歳以下之者御仕置之事」が登場する筈もないでしょうから、当然、過去に何らかの素地があったに違いないと考えます。 先ず思いつく『御仕置例類集』は「1771-1852年」で「御定書」以降の事例に過ぎませんので、私の場合、主にネット限定且つ崩字苦手ゆえ、江戸前期の実例にはなかなか辿り着けません。 やむを得ず、戦国時代に遡りますが、 戦国大名の分国法のうち、今川氏親制定・義元追加の「今川仮名目録(1526)及追加(1553)」には、残念ながら放火ではなく殺人に関してですが、 「一、(12)わらはべあやまちて友を殺害の無(=)意趣(-)の上は不(L)可(L)及(=)成敗(-)。但十五以後の輩は其咎免れ難き歟。」、 また武田信玄制定の「甲州法度之次第(1547)」には、 「一 童部誤殺(=)害朋友(-)等者、不(L)可(L)及(=)成敗(-)、但於(=)十三以後之輩(-)者、難(L)遁(=)其咎(-)、」など 殺人に関し条件付きであり又「十五以後×」「十三以後×」等の差異もありますが、「成敗に及ぶべからず」とありますので、 江戸初期からでも概ね半世紀以上、天和2年(1682年)からではもっと隔たりがあり、その間の変遷は?ですが、限定的とは言え既に幼年者に対する配慮があった事だけは確かなようです。 〇『静岡市史編纂資料.第1卷/静岡市市史編纂課 編/静岡市/昭和2至4』 「第四十九章 大諸侯の治國撫民 今川家假名目錄及追加」 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1176902/345 <345/474>(581頁4-5行目) 〇『武田信玄事蹟考/内藤慶助/啓成社/明37.4』 「一 甲州法度之次第」 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/781648/128 <128/189>(245頁2-3行目) あと、「十五以後」「十三以後」や「拾五歳以下之者」の何れもが 数え年であることを忘れかけていました(笑) 以上 残念ながら今回も「肝心の天和2年(1682年)当時」には 辿り着けませんでした(泣)

回答No.2

幼年者(十五歳未満)の殺人・放火・窃盗の三種の犯罪に関しましては、 寛保元(1741)年からであれば、下記(1)が有るようです。 なお下記(2)によれば、 拾五歳「以下」とは江戸時代の用語では「未満」の意。 (1)『司法資料別冊第17号 日本近代刑事法令集 上/司法省秘書課/昭和20』 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1269363/75 第一 御定書百ケ條 <75/345>(110頁5-10行目) 七九   拾五歳以下之者御仕置之事 (寛保元年極)/    一 子心にて、無弁、人を殺候もの、 拾五歳迄親類え預置 遠 島 (同)/一 子心にて、無弁、火を付候もの、 右同斷       遠 島 (同)/一 盗いたし候もの、  大人之御仕置より一等輕く可申付 …(後略)… 詳細は下記(2)が参考になるかと思います。 (2)「徳川幕府刑法における責任能力/大久保治男」 『法学論集(52)/駒澤大学法学会/1996.1』(1-30頁) http://repo.komazawa-u.ac.jp/opac/repository/all/17190/ <2-13/30>(2頁8行目-13頁6行目) 二 幼年者の責任能力 以上

  • 4017B
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回答No.1

その逸話は嘘ですよ。それより以前に14歳の男の子が放火の罪で普通に死罪になった記録があります。後、そもそも論で言うと「放火=死罪」というのも誤りで、放火の罪で捕まった罪人が遠島や百叩き等のお仕置きで済んで命だけは助かった例も多々あります。 また当時の裁判と言うかお白州というのは、TV遠山の金さんみたいに御奉行様が直々に罪人と対面して詰問したり判決を言い渡したりしませんので。捕まった罪人(町人)は先に拷問されて自白を強要された後、それを書き記した調書のみを奉行は見て判決を決めて部下に渡し、それを係の者がお白州で待っている科人に言い渡して終わりです。 ですので役人(判決を決定する権限がある上級役人)がお七に「お主の歳は16に相違無いか?」などと尋ねる事自体があり得ないのです。いわゆる「大岡裁き」などが典型ですが、江戸時代の人情噺的な逸話はほぼ100%全て歌舞伎や落語の演目として当時の民衆に受ける様にアレンジ創作されたものばかりです。

kouki-koureisya
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 作り話であることを前提に、はじめに「小説」の話と断っています。 しかし、天和2年(1682年)16歳の少女が、何らかの罪で火刑に処せられたという当時の記録があることは事実でしょう。 そこで、当時、罪刑を決めるとき、年齢を考慮する基準があったのでしょうか、という疑問です。 >それより以前に14歳の男の子が放火の罪で普通に死罪になった記録があります。 これを調べていくと、 なんとwiki「八百屋お七」の説明の中に「6 お七の年齢と裁判制度」という項目がありました。 参考文献や出典も出ており、一応私の質問は解決できそうです。

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