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交通事故責任割合 判例不明 左折車と転回車
交通事故での責任割合について、アドバイスいただきたく願います。 左折車(左折完了)と転回車の接触事故です。 <状況> 信号機のないT字路での四輪車同士の事故です。 ・当方車は一旦停止の狭路から左折。片側三車線 の幹線道路(南行)の第一レーンへ進入。・相手車は片側三車線の幹線道路(北行)から転回。転回場所は交差点より手前8メートル。・当方車の左折完了直後、幹線道路第一レーンで当方車の右後方と相手車の左前方が接触。両者の安全確認不履行以外は重大な過失はないものと思われます。 以上の状況にあって、保険会社いわく幹線道路の転回が優先されるとのことで、責任割合が当方にだいぶんと不利となる見込みです。具体的な判例が見当たらず、どれほどの責任割合が適正か判断がつきません。 知恵をお貸しいただきたく願っています。
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6933/20499)
そう言っている会社はどちらの側でしょうか? T字路の左折ですから 右から直進してくる車の有無を確認すればいいことです 転回車は 対向車線から直進してくる車の確認です。T字路の近辺だというのは認識できているはずですから そちらから来る車は 当然のことながら直進はありえません。右折と左折だけです。左折してくる車は 転回車にとっては直進車に含まれます。 注意義務違反は 転回車です。
- marukajiri
- ベストアンサー率45% (504/1101)
信号機のないT字路で一時停止の規制のあるあなたの車をB、幹線道路で転回直進に規制の無い相手の車をAとした場合、Aの転回地点はBが停止していれば確認できるはずです。もし確認していたなら、Bはその位置で停止しAをやりすごしてから左折をしていたと思いますので、今回の事故は起きなかったはずです。この場合、Bの確認ミスと一時停止違反の責任が重いので、A:B=20:80が相当だと思います。 また、もしもBが一時停止して確認し、安全を確認して左折したのであれば、その時点でAの車はまだ展開を始めていないはずで、もしこの状態で事故が起きるとしたら、Aの車があり得ないスピードで転回し、Bの車に衝突したことになりますが、通常これは考えられませんが、もしそうであるならBは安全確認をした時点で、対向車線を異常なスピードで突っ込んでくるAの車を確認できたはずです。つまりAの車が転回するかもしれないことは、Bの位置から予想しうると考えられます。しかしこの場合、Aの責任度は問われることになりますので、A:B=30:70程度が相当かもしれません。詳しい状況が明らかになれば、多少変動することは考えられます。しかし、質問文の最後に「両者の安全確認不履行以外は重大な過失はない」と書かれていますので、この可能性は考える必要すらないかもしれません。 交通事故の過失割合は、過去の事例や判例に照らし合わせて、ある程度の目安となる数字が保険会社は把握しています。納得がいかない場合、裁判で決着することもあります。しかしこの場合、相当優秀な弁護士をつけたとしても、あなたが大幅に有利になる判決は得られないと私は思います。 「保険会社いわく幹線道路の転回が優先される」これは正しいことですし。以下のページの事例(8)が近いので参考になるかもしれません。
- kappa1zoku
- ベストアンサー率29% (334/1137)
労働組合の役員として自動車保険の斡旋をしていましたので、保険会社の事故研修会にも参加していた程度の知識でお答えます。 幹線道路であっても転回が優先されるというのは聞いたことがありません。またそんな交通法規もありません。 保険会社の方は知識不足です。 僕が説明するより、参考になるサイトを見つけましたので御覧下さい。 https://交通事故解決.jp/kotsujiko-17595.html というより、あなたが加入している保険会社はどういっているのですか?
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2199/11100)
一度、弁護士の有料相談を、してみればよいと思う。 証拠があれば証拠を全部そろえ、無ければ、写真を撮って、準備しておこう。 時間はそれほどかからないから、1万円以内でできるはず。 幹線道路の転回が優先される、なんて、聞いたことがない。 あなたの後方、相手の前方なら、相手の過失が大きいと思う。 状態は追突。 相手が、転回車である証拠がなければ、確実に、追突ではないか。
- haro110
- ベストアンサー率13% (285/2100)
手書き図面を書かれた方が良いです。
お礼
コメントくださった方々の見解が大きく分かれていたので、判断が難しいところなのだと教えられました。もし過失責任割合があまりに酷なものであれば、保険会社との交渉もしなければなりませんでしたが、それには至りませんでした。 事故後、当初の保険会社の見解では交差点事故として当方の非が大きくなる見込みでした。しかし、当方左折完了直後の後方への衝突がドライブレコーダーで確認され、交差点での衝突ではなく、左折後の衝突と解釈をして、当方3:相手7の割合という判断がなされました。相手は任意保険に入っていませんし、当方も最終的には保険を適用するつもりはありませんので、互いの修理費用を実費請求しあう形になります。その時に、保険会社が提示した責任割合を根拠に、これから示談交渉に入っていきます。 コメントくださいました方々に感謝申し上げます。