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- g27anato
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回答No.1
大和市に直接問い合わせてみて下さい。 イベントや喫茶店の呼び込みも客引きという概念に含まれる場合もあります。 大和市が「客引き」の概念をどう捉えているのか、担当者に聞いてみたほうが良さそうです。 法的な規制がある場合には、 「しつこい勧誘や道を塞いだり、 手や衣服を掴んで引っ張ったり強引に誘うなど、 店への誘導を目的に通行者の自由を妨げる行為」を指してますが、 一般的にはチラシやティッシュ配りなども「客引き」行為の範疇に入ります。 具体的に何を指しているのか表示が見当たらないので、 実際のところ担当者に聞いてみるしかないでしょう。