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マンションにおける「保存行為」とは
分譲マンションで、役員は輪番制です。 築後25年です。 ところで、単棟型標準管理規約の第21条に、下記のような定めがあります。 (敷地及び共用部分等の管理) 第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負 担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為(区 分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)の うち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責 任と負担においてこれを行わなければならない。 ここで、専用使用権が与えられているものに、バルコニーのほか、玄関扉、窓枠、窓ガラス、網戸、があるとします。 この網戸ですが、経年劣化しますので、本来的には何年か経った時点で管理組合が一斉取替えするのが理想的とは思いますが、例えば一斉取替え時期がまだまだ先の場合、居住者によっては新品(同等品)に取り替えたいという場合が生じます。 こういう要望に関しては、管理組合としてどのように取扱えばよいのでしょうか。 前記21条とのかかわりはどう解釈すればよいのでしょうか。
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- f272
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回答No.1
単棟型標準管理規約ではそうなっていますが,あなたのマンションの規約はどうなっているのですか?単棟型標準管理規約と同じですか?同じであるという前提で 管理組合の責任で行うのは計画修繕です。経年劣化についてはこの計画修繕で対処します。あなたが「何年か経った時点で管理組合が一斉取替えする」と言っている通りです。 一斉取り換え時期よりも早く取り替えたいという要望に対しては,特段の事情がない限りは,単棟型標準管理規約21条1項に従って専用使用権を持つ人の責任と負担で取り換えてくださいと言えばよいでしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 おかげさまで、スッキリしました。
補足
当マンションの管理規約も、この問題に関しては標準管理規約と同一の趣旨で作成されています。貴回答に接し、私が思っていた解釈と同じでしたので、安心しました。 私が懸念したのは、「経年での取替え」は「保存行為」には該当しない、という見解もあるようなのです。では本例のように、一斉取替えが待てずに取替えたい場合はどうすればよいのか、と逆に問いたくなります。どこまでも我慢せよ、とでもいうのですか、と問いたくなります。 要するに、「保存行為」とは、常日ごろからちゃんと綺麗に清掃せよ、というだけでなく、必要により、「同等品」という条件付きで、居住者の負担で取替えも出来る、という内容も含んでいると理解しました。