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共用部分(窓)の瑕疵はマンション管理会社負担?

以前購入したマンションの網戸が壊れていました(スライドしない) 規約を読んだら窓は共用部分だそうです ってことはマンション管理会社もしくは管理組合に修繕を請求できるのでしょうか 購入後は手をつけていませんが購入してから数年が経っています・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2575/8332)
回答No.1

既定で共用部になっているなら管理組合など、全体の財布からお金が出るはずですから、管理会社に伝えて修理を依頼するのが筋だと思います。 購入後数年経っていたら「瑕疵」とは言えなように思いますが、、、

rvakp
質問者

お礼

こちらの負担になるかもしれませんね。。 ありがとうございました

rvakp
質問者

補足

ベストアンサーにするのをすっかり忘れていました 失礼しました

その他の回答 (3)

  • ranguseed
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.5

その場所によりけりにはなりますが、減価償却の年数が決められています。 例えば壁紙の場合であったなら6年で減価償却されて価値が0円で計算されます。 そのため修繕を要求しても(価値が0円のものに修理費を払う必要はない!)と突っぱねられてしまうでしょう 窓枠の減価償却年数が何年かが私の記憶の中で定かではないため、それが関係するかも調べてみる必要があるかもしれません

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1989/7641)
回答No.3

賃貸借契約期間中でも経年劣化によって網戸が破損した場合の修繕費用は、オーナー・大家さんの負担となるようです。 確認してみて下さい。

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.2

瑕疵とは取引の目的である土地・建物に欠陥がある事です 管理組合は取引の相手ではありません なお、共有部分の修繕は管理組合の業務になるのが普通です 普通の使用により劣化した部分を修繕するのは管理組合の営繕の仕事です

rvakp
質問者

お礼

瑕疵という用語は取引について用いる言葉だったんですね ありがとうございます 組合に修繕可能か聞いてみます

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