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家族間の貯金引き出しのついて
死亡すると、過去3年間の貯金が相続税の対象になると聞きました。 家族間で生活費のために貯金を引き出すなんて日常だし、庶民でもそこまでチェックされるものですか? 入院費や葬儀代などは対象外とのことですが、過去3年も対象になってしまうと金額もそれなりになると思うし実際はどうなっているのでしょうか?
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素人ですが、現在相続進行中のものです。 まず最初に「遺産相続基礎控除」で検索してください。 配偶者分、一億六千万。 子供分、3000万円+600万×人数 この合計以上に、財産があれば 相続税の課税対象になりますが、庶民の大半は課税対象になりません。 ちなみに、すでに配偶者が無い場合は、基礎控除額は 子供分だけになりますので、ご注意を。 お子さんが一人だけだと3600万円しかないので、 庶民でも課税対象になる可能性があります。 土地家屋、有価証券類、生命保険、現金等々全部探して、 確認してください。 それから、過去三年間分の貯金をチェックされるのも、 おそらく相続税の対象になる場合です。 たとえば、500万貯金を引き出して車を 故人名義で買っていたとします。 すでに故人は、体調が悪く運転するはずがない。 どう考えても同居の長男が乗っているとすると、 「生前贈与」とみなされる場合があるんです。 しかし「故人を見舞ったり、乗せたりするために買った」という 言い分が通れば、生前贈与ではないんです。 例えば、お父さんに養ってもらっていたお母さんが、 普通に生活費を引き出す分は対象になりません。 うちでいうなら毎月孫に生命保険に入ってたんですが、 年間非課税の範囲でしたので、父が生きているうちは不問でした。 それから、入院費は勿論、葬儀代、納骨に至るまで 「ご本人の財産からの出費」が認められます。 その代わりと言ってはなんですが、 香典も故人の財産とみなされます。 そういうものを差し引いて、残ったものが基礎控除額より 高ければ相続税を払うという事です。
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- terepoisi
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>実際はどうなっているのでしょうか? 生前の生活費や療養費、死後の葬儀代などきちんとした理由のある場合は別として、そして実態はどうであれ、税務署が怪しいと判断したら調査が入ります。 相続前後のタイミングで不動産を買うとターゲットになりやすいと聞いたことがあります。 また生前、死後ともに相続人間の争いのもとになることがありますから、ご心配であれば素人判断は避けて税理士や弁護士に相談しておかれたほうがいいと思います。 故人の預金引き出しには上限があります、金融機関によっては認めない場合があります。 死亡後の預金引出 https://manetatsu.com/2019/03/175855/
- munorabu
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》死亡すると、過去3年間の貯金が相続税の対象になると聞きました。 死亡した日前3年以内の贈与について相続税課税として持ち戻しになります。 》家族間で生活費のために貯金を引き出すなんて日常だし、庶民でもそこまでチェックされるものですか? チェックされるか否かは分かりません。 ただマイナンバーで情報統一されれば確実にバレます。 生活費なら問題ありませんが、安易に相続税対策としての口座間振替すると贈与税又は相続税の対象となります。 あくまで金銭を稼いだのは誰なのかが問題で、家族名義の口座にあるか否かは関係がありません。 それは単なる名義預金(相続財産)です。
- imagine225
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それは預貯金口座の名義人が、自己の推定相続人に対して贈与した場合を指しています。 単に口座の名義人が自分の生活のために身内に預貯金引き出しを依頼したような場合は含みません。 通常、被相続人の過去3年間の 預貯金口座の金額に対して課税されるわけではなく、相続発生時の預貯金等の資産の合計が、基礎控除等を超えた場合に課税対象になるだけです。
- maiko04
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日常で家族名義の預貯金を出すのに制限はありません。 ただ、出金伝票はチェックされていて「いつもと違う人」となると 本人確認として家や職場に電話が行く可能性があります。 郵便局では50万円を超えると委任状がいります。 死亡すると預貯金が凍結され入金も出勤もできなくなります。 一部、葬儀代は出金できるように先月だったかな?可能になったようですが。 なので本人の年金も止まります。 年金事務所に行って入金口座を変更します。 5月12日死亡の場合、4月1日から5月12日までの年金は出ます。 これが6月15日に入金なのですが停止されていますので。 3年は聞いたことないです。 なら3年の間に1億儲けて1億損失を出していたらえらいことになりますね。