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相続財産の貯金のことについて

遺産の分割について話し合いをしています。 1.郵便貯金等の貯金の相続、分割はいつまでに行う必要がありますか? 2.土地の名義変更はいつまでに行う必要がありますか?  一定期限を過ぎると手続きができなくなったりするのでしょうか?  相続税が発生するような金額ではありません。  土地はすでに固定資産税を喪主が支払うように手続きを済ませています。  喪主に対して、ほかの相続人が、あまり協力的ではないため、時間がかかりそうです。  分割協議の内容はほかの相続人の要求どおりに記載してあるため金額自体に問題ないのですが、手続きについて喪主が下手に出ないのが不満のようです。  よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

相続に関しての、土地の所有権は時効にかからないとされています。無期限です。 貯金は最後の取引から5年で時効とされています。郵便局しだい

sadaoka
質問者

お礼

的確なご回答ありがとうございます。 土地はやはり無期限ですね。 預金は5年ですね。 こちらは別に預金が時効になっても問題ないですが、 ほかの相続人には伝えたいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

何時までというような制限はありません。 ただし、あまり長く放置すれば、その放置された状態が既成事実化していくのと、その上に新たな権利関係の外観が作られたり、さらに不測の事態が起きて新たな相続が発生したり、部分的に時効の問題が発生したり、まあことは面倒ですね。 金額に不満がないのであれば、時間がかかると言ってもせいぜい数ヶ月のことではないでしょうか。それなら大したことではありません。 そもそも何も手続をしないで何年も放置している人だっているんですから。 しかし、失礼ながら、コミュニケイション能力の不足からでしょうか、つまらぬ争いですね。

sadaoka
質問者

お礼

いつもご回答ありがとうございます。 期限がないということなので、あわてないようにします。 コミュニケーション能力というよりは、積年のわだかまりによって話し合いがうまくいっていないという感じですね。 前回ご相談した、相続の関係は祖父母の遺産は、実子と、実子と結婚した養子縁組による子の二人には一人分しか相続分はなく、その子(孫)には相続権はないそうです。税理士は忙しいようで、理由は聞けなかったといっていました。 この辺は普通の見解と異なることなのではっきりさせて欲しいのですが、相続人の関係図を書いて見せた上での回答だから間違いないといっていました。 税理士は打ち合わせの予定をキャンセルするなど忙しいため、知り合いの司法書士に聞いてみることにしたそうです。 本当につまらない争いは終わりにしてほしいです。

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