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知財_会社設立前の費用を経費にする事は可能ですか?
例えば、会社設立前の段階(個人として)商標や特許を申請し それらが無事、特許庁に認められたのち 会社を設立してそれらを利用して何かしらの事業を行ったとします それらの知的財産権取得にかかったお金 (研究開発費、特許事務所への契約料、特許庁への支払い等)についてなのですが これは会社の経費として認められるものなのでしょうか? それとも個人で支払った分なので法人とは 切り分けて考えられるものなのでしょうか? 知見のある方、宜しくお願いします
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
会計事務所をしています。 まず、その知財の権利者が誰かによってその利益を得るものが負担をするという基準があります。 ですので、個人に知財の権利がつく場合は会社とは関係ないものになります。 したがって会社の経費にすることはできません。 これは、会社があろうがなかろうが関係ありません。 法人と個人は別物ですし、もちろん会計も別物であるので当然と言えば当然でしょう。 もし、時間的な問題などで一時的に権利者を会社の実室的支配者または役員にするというだけで、会社登記後は会社に移転するということが明らかである場合には認められることもあるかと思います。 会社を作るために支払われたものについて、多くは経費にすることができますが、それは会社のたまに必要であるということが前提になります。 ものによって認められることがあるという感じな気がします。 具体的な対応については事情を詳しく知っている顧問税理士に確認していただくのが一番だと思います。 ご参考にしていただければと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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お礼
なるほど… やはり、切り分けて考えられるべき事柄なのですね ありがとうございました 分かりやすくて、良かったです。