• ベストアンサー

法人会社の清算登記時の決算報告書

お世話になります。 法人会社の清算をしたいのですが、決算報告書でわからない点がございます。 (ひとり会社なので解散手続きも自分でやりました) 数年休眠した後、解散登記しました。 休眠に入るときは売上はあったものの、繰り越し欠損金が残っていたので、そのあと解散登記時も含め、確定申告は売上0円と繰り越し欠損を記載して提出しておりました。 解散登記まで特に問題なく手続きされました。 取引先などに負債はありません。 会社に少しだけお金が残っています。 そこで質問ですが、例えば、残っているお金が10万円とした場合、清算登記時の決算報告書の金額は以下で良いのでしょうか。 ・資産の処分その他の行為によって得た債権の総額 10万円 ・債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額 0円 ・現在の残余財産の額 10万円 ・清算換価実収額金 10万円 ・普通株式●株に対し総額 金××円 また、最後の項目「普通株式●株に対し総額 金××円」の部分もわかりません。 ●の部分は「発行済株式の総数」でしょうか? ××円には、何を書くのでしょう? どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.1

繰越欠損金があるということは、対外的債務は無かったとしても役員借入金がありませんか? 債務が残っている場合には10万円を返済して債務免除益を計上し、債権債務がゼロで無いと閉鎖登記が出来ません。 清算所得が出て残余財産が10万円残っているというのなら、源泉税20.42%を差し引いて分配します。源泉税の納税も必要です。 ですから株式は発行株式数、総額は10万円となります。

ranflower
質問者

補足

回答ありがとうございます! 役員報酬なしで運営していました。 役員借入金はありません。 また、源泉税ですが、調べたところ、分配金が資本金を超えないので、資本金は元々出資者が出したものなので戻しても税金はかからない、納税義務はないと思いますが、それで正しいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.2

》資本金は元々出資者が出したものなので戻しても税金はかからない、納税義務はないと思いますが、それで正しいのでしょうか? 税法上の資本金(資本金+資本準備金)を超えないのでしたら源泉税は掛かりません。

ranflower
質問者

お礼

補足への回答もどうもありがとうございました。 すっきりしました。嬉しいです!

関連するQ&A

  • 清算結了登記の決算報告書サンプルおかしくないですか

    法務局の清算結了登記の決算報告書サンプルおかしくないですか? http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/2224.pdf 上記の清算登記申請書の決算報告書のサンプルでは下記のようになっています。 1 現在の残余財産額は、金○円である。 1 平成○年○月○日清算換価実収額金○円を、次のように株主に分配した。 1 優先株式○株に対し・・・・以下略 清算換価実収額金は残余財産を売却し手元に入った現金のことなら 売却した時点でつまりは現金の残余財産となっているはずで 何ゆえに残余財産と清算換価実収額金とを分けて記載する必要がのでしょうか? また残余財産額については 清算換価実収額金のように株主に分配したという記載がありません。 残余財産額>清算換価実収額金と思うのでこのままではまだ余った財産がありそうです。 残余財産額=清算換価実収額金 という特殊ケースかな? 理由わかる人いたらお教えください。

  • 決算報告の清算換価実収金とは何ですか

    会社の清算登記に添付する決算報告書に記載する清算換価実収金とはいったい何のことですか? 実質的に会社に残った財産総額(出資金含む現在の残余財産額)ということでしょうか? よろしくお願いします。

  • 清算結了決算をしない場合、法人住民税はどうなる?

    会社の解散は概ね次のような手続きがあります。 (多少、用語は間違っているかもしれません。誤りは訂正してください) 株式会社は株主総会、合同会社は社員総会などの出資者の意思決定機関によって会社の解散が承認される。 解散登記を行う。 解散の決算を行い、税務署に届け出る。 清算結了登記を行う。 清算結了決算を行い、税務署に届け出る。 会社解散手続きの全てが完了 さて、清算結了登記は済ませたが、税務署に会社清算決算を届け出ない場合、会社の法人住民税(市、都道府県)はかかり続けるのでしょうか? 詳しい方おねがいします。

  • 会社解散では、「株式会社 清算結了登記」も行った方がよい?

    会社解散では、「株式会社 清算結了登記」も行った方がよい? 一人で株式会社を経営していたのですが、諸事情で、この度、会社を解散することとしました。 そこで質問ですが、「株式会社解散及び清算人選任登記」を行った後に「株式会社清算結了登記」も行った方がよいのでしょうか?それとも、「株式会社解散及 び清算人選任登記」だ けしておき、「株式会社清算結了登記」は行わない方がよいのでしょうか? 将来的に再び会社を経営したいという意思はあります(いつになるかわかりませんが)。 「株式会社清算結了登記」を行わなければ、今回解散する会社の再開手続きは比較的簡単なようです。 しかし、今回解散する会社の営業成績はよくありません。今回解散する会社の営業成績が会社再開時点で再開した会社に関連してくる(不利益となる)のなら、 「株式会社清算結了登記」を行い今回の会社を完全に解体しておいた方がよいかなと思います。この場合、新たに会社を始める場合は、全く別の会社を設立する こととなります。 他のポイントとして、今回解散する会社は私個人からお金を借りている状態です(第三者からの借り入れ、リース等はありません。)。「株式会社清算結了登 記」をすると、今まで私が会社に貸したお金も全て無効(チャラ)にする必要があるようです。これは、税務上においてかなり損な気がします。 アドバイスお願いします。

  • 「株式会社清算結了登記」後の会社資料の保存期間は?

    「株式会社清算結了登記」後の会社資料の保存期間は? 一人で株式会社を経営していたのですが、諸事情で、この度、会社を解散することとしました。 そこで質問ですが、「株式会社解散及び清算人選任登記」及び「株式会社清算結了登記」を行った後に(会社が消滅し後に)、会社の「これまでの税務資料」、「これまでの定時株主総会議事録」、「当会社解散及び清算人選人を決議した臨時株主総会議事録」、「清算結了に伴う決算報告書承認の議事録」などは、“それぞれ”何年保存すればよいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 休眠会社と清算について

    休眠会社と清算について ここ何年か赤字です。 得意先も仕事を辞めてしまい。売上もどん底です。 個人事業でも良いような会社組織です。 法人住民税(地方税)法人事業税(法人税割)はゼロですが、均等割・資本割がかかります。 赤字なので知り合いから借入したりして支払ってはいますが これがかなりつらい。 そこで休眠会社にしようと思って以前聞いたことがあるのですが、 最後までわかりませんでした。 司法書士に頼む金もないので自分でやらざるを得ません。 そう思いつつも、2年ほど先延ばしにしてきました。 もう限界です。 これはほかの質問で聞いた内容で、教えてもらった内容です。 (有限)会社を消滅させる手続。 1.株主総会にて解散決議、清算人選任決議をする。 2.官報公告の申込、および、債権者へ通知する。 3.税務署、都税事務所に解散届をする。 4.解散時の財産目録等の作成。 5.解散、及び、清算人就任の登記を申請する(1の決議後2週間以内)。 6.精算業務(債権の取り立て、債務の支払、残余財産の分配等) 7.株主総会にて清算事務報告 8.清算結了登記の申請(解散決議から2ヶ月以上経過していること) 清算をするのに15万くらいかかると言われました。 質問内容 1清算だと費用が15万くらいかかるのと、手続きが大変だというのを聞きました。休眠だと法務局へまず「解散届」を出し、収入印紙代は4万ぐらいと聞きました。後、他に必要なお金はいくらかかるのでしょうか? 官報公告の申込11行で31394円というのは聞きました(これも出さない行けないのかと思うと苦痛です)それ以外で必要なお金 2 債権者は保証協会、国金などです。これは毎月個人になっても支払おうと思っています(有限会社ですし支払うつもりいます)これはすんなり受け入れられますでしょうか? 今のところ遅れはありません。 3会社を売るという事もできると言われました。当期未処分利益マイナス180万で赤字です。今年は21万。借入は200万程度残債があります。13年ほどしています。 こういう会社は売れるのでしょうか? (売れるのであれば、それを売って借入の返済に充てたいと思っています)

  • 有限会社の解散登記までしたが、休眠会社に変更したい

    有限会社を清算するため解散登記までは自分でしましたが、債務超過の処理が行き詰まり、いろいろ調べたところ「休眠会社」が現状にあっていることが判明しました。 解散登記はそのままにして、休眠会社の申請をしようかと考えております。 経済的に通常の清算が望ましいのですが、厳しそうです。 この現状で休眠会社にする手順等がありましたらご教示ねがいます。 よろしくお願いいたします。

  • 会社法詳しい方:「決算報告書」と「清算事務報告書」

    会社の清算結了を行う際に株主総会にて「決算報告書」の承認が必要となります。 質問1: この「決算報告書」ですが、「清算事務報告書」となっている場合もあるようです。どちらの呼び方が正しい(もしくは、推薦される)のでしょうか? 質問2: 「決算報告書」と「清算事務報告書」は、別々の異なった書類ですか?別々の異なった書類の場合、各書類の用途を教えてください。 とにかく、違いが理解できていません。 よろしくお願いします。

  • 清算人の登記について

    株式会社を解散することになりました。 清算人の選任(就任)登記をしたいのですが、清算人には現在の代表取締役が株主総会にて選任されました。清算人は1人なのですが、代表清算人も株主総会で選任する必要があるのでしょうか。それとも清算人は1人なので自動的に代表清算人に就任するのでしょうか。ご存知の方ご教示お願いいたします。

  • 清算結了の決算報告書に掲載する金額

    株式会社の清算結了登記に添付する「決算報告書」について。 (1)「債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た額」 (2)「債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額」 (3)「残余財産の額」 を記載しなければならないようですが、 記入見本などをネットで検索してみると、 (1)-(2)=(3) となっているものが多く見つかります。 しかし弊社には、期首に現金・預金の繰越残高があり、 それと(1)を使って(2)を支払っている為、 (1)-(2)=(3) とはなりません。 (1)よりも(2)が多くても、登記は受理されるのでしょうか? それとも、現金・預金の繰越残高は(1)に含めて記載するのでしょうか?

専門家に質問してみよう