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年金受給者同士の結婚

30年前に離婚した元妻と結婚する場合現在支給されている互いの年金額増減ってあるのでしょうか。子供たちは独立して結婚し子供もいます。 お互いの年金内訳は(国民年金(基礎年金)と厚生年金)です。 もちろん加給年金はありません。 国年健康保険等の保険料の変更はあるのかなと思っていますが。 よろしくお願いします。

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  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.2

>遺族年金はもらえないと思っていますが 奥さんの老齢厚生年金より遺族厚生年金が多ければもらえまう。(差額分) 遺族年金額は (1)あなたの老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3 (2)あなたの老齢厚生年金(報酬比例部分)の2分の1+奥さんの老齢厚生年金(報酬比例部分)の2分の1 (1)、(2)の多い方が遺族厚生年金額です。

abcxyz123ok
質問者

お礼

度々のご面倒恐縮でございます よく理解できました これでひと安心です ご親切なるご回答ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

年金受給者ですから、お互い65歳以上の方でよろしいでしょうか。 加給年金は、20年以上の共済組合・厚生年金加入者が65歳以上になった段階で、年収が約780万円?以下の年下の配偶者がいる場合に支給されるものです。いわば年金の扶養手当みたいなものです。 振替加算という制度もあります。 配偶者が65歳になった時点で、3つの条件をクリアすればその配偶者に支給されるものです。 再婚しても条件が揃えば支給されると思いますが、奥さんも仕事をしていて共済組合・厚生年金に20年以上加入していたら、出ません。 >国保の保険料の変更はあるのかなと思っていますが。 そうですね。 国保に世帯として加入するのですから、保険料の変更は当然です。

abcxyz123ok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 加給年金は条件が揃いませんから支給されないと思います お互い40年厚生年金を掛けておりまして私は69歳で相手は67歳です 「一緒になっても互いの支給額はかわらない」ですよ このように理解いたしました 遺族年金はもらえないと思っていますが そのほか何かお気づきの点がございましたら教えていただけませんでしょうか よろしくお願いします

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