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行政書士試験 民法736条について
こんばんは!いつもお世話になります。 スミマセン、初歩的な国語の問題かと思われますが…どうも条文の意味がわからないので、わかりやすく教えてくださるとたすかります!!! 他のサイトなどもみてみましたが、イマイチぴん!ときません。 ヨロシクお願いいたします。 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養子親又はその直系尊属との間では、親族関係が終了したあとでも、婚姻をすることができない。 どぅいう関係の人たちが、結婚できないのか?! スミマセンが解説お願いいたします!
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こんにちは! こういう考え方が一番わかりやすいかな? というコメントをさせてください。 よろしくお願いします。 結婚は、AとBが2人でする。 なので 条文の中から と を探し、そこで切る。 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者 と 養子親又はその直系尊属 との間では 親族関係が終了したあとでも 婚姻をすることができない。 考える大枠は 養子と養子の親(条文中、養子親)は 親族関係が終了しても婚姻できない。 具体例 夫と妻には、男の子が1人いる。 夫が子供を連れて、離婚する。 その後、再婚した。 新しい妻と夫の連れ後は、このままでは親子の関係にない。 なので、夫の連れ子と養子縁組をした。 のちに、夫死ぬ。 死んだので、新しい妻は、養子縁組を解消した。 解消により、夫の連れ子と新しい妻は 親族関係が終了した。 だけど 死んでしまった夫の連れ子と新しい妻は、婚姻できない。 これは、イメージできると思うんです。 この関係を基本に、条文に出てくる人を追加して 検討する。 養子と養子の親は、(関係終了でも)結婚できない。 ・養子 と 養親 は、結婚できない。 この形、重要です、これが基本形。 あとは 条文中 と で切って条文前後で考える。 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者 ・・・1 と 養子親又はその直系尊属 ・・・2 は、結婚できない。 1と2は、結婚できない。 2のが簡単なんで、こちらを先に考察する。 養親 その直径尊属・・・養親の直径尊属 は 1と結婚できない。 1の考察 条文を読むだけ、追いかけるだけです。 養子 その配偶配偶者・・・養子の配偶者 養子の直系卑属 若しくはその配偶者・・・養子の直系卑属の配偶者 が1です。 まとめる。 養親 養親の直系尊属 と 養子 養子の配偶者 養子の直系卑属 養子の直系卑属の配偶者 は、親族関係が終了しても、婚姻できない。 直系尊属 と 直系卑属とは? 直系尊属は、自分からみて父母や祖父母などの先代。 直系卑属は、自分からみて子供や孫などの後の世代。 本当は、または、もしくは の違いなどをご説明 しないといけないのでしょうが それを無視したほうが、わかりやすい と思うんです。 結婚はAとBがするんだから 条文中の と に注目し、登場人物を入れる。 3人4人で結婚することはないのだから AとBとの、この2人の関係。 なので、こんなふうに申し上げさせていただきました。 失礼しました。 又は、若しくは、を考察するとなると 時間がかかる。 それでは、試験に間に合わないことがあるかもしれません。 けれど 又は、若しくは、は法律ではとっても大事な言葉です。 ですから 合格の後に、時間のある時に考察してみてください。
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- f272
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「養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者」と「養親又はその直系尊属」の間の話ですね。 一番簡単な例では, 始めは他人だった2人が養子縁組をして養子と養親になったが,その後養子離縁して他人に戻った。このときこの2人は結婚できません。
お礼
わかりやすい回答くださり、ありがとうございます!! なるほど そんなケースのことをいってるんですね。 教授のようですね(*´∀`)♪ ありがとうございました!
お礼
本当にありがとうございます。 感謝しかないです。 おにーさんのアドバイス ありがたかったです。