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私文書偽造の証拠がない

離婚においての財産分与で調停中です。 結婚時、その他で元夫の父から現金でお金を頂いていました。 それがこうなった今、元夫と義父でその頂いた金額の総額の借用書を作成したようです。返済方法の記載もないものです。 借主は元夫ですが、財産分与にあたり負の財産として私に半分払えとなっています。 筆跡は両者が偽造したものなのでもちろん本人です。 こういう場合、偽造を立証する為にはどうしたらいいのでしょうか? 義父は偽造後に亡くなり、自白は頂けません。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.8

金銭貸借契約書は  妥当な返済期日記載、年利1~4%の金利支払い、  をしていなければ、税務署的には無効になります。 それを盾に、無効を申し立てましょう。 書類の偽造証明は無理なので  夫婦に重要な契約を隠していたのは、離婚理由にあたる。  突然、無効な契約を出しても承知できない。  と言いましょう。

wtjgmg
質問者

お礼

お答えありがとうございます! 離婚前に出されていたら離婚の理由にもなりうると言うことですね! やはり偽造証明は難しいですね…

noname#242403
noname#242403
回答No.7

No.2です。 大事な事を伝え忘れてました。 ご存知かも知れませんが、調停というのは、基本的に和解の場です。 調停員も和解を勧めるスタンスで、どちらが正しいとかは決めませんし、その権限もありません。 調停員の意見が納得いかなければ、裁判で決着を付ける気持ちでいることが大事です。

wtjgmg
質問者

補足

ありがとうございます!

noname#242403
noname#242403
回答No.6

No.2です。 >借用書に印紙、割印はありません。 それだけで借用書の効力が否定される訳ではありませんが、様々な状況証拠から、貴方が財産分与で不利になるよう意図的に仕組まれた虚偽の借用書と印象付ける材料にはなりそうです。 やはり弁護士さんに相談した方が良さそうですね。

wtjgmg
質問者

お礼

わかりました。 親身になってくださりありがとうございました。

noname#242403
noname#242403
回答No.5

No.2です。 >おおよそ家を建てる際の日付で借用書を作成されています。 それは何年前でしょうか? その間に一部でも返済されたことになっていますか? 既に時効が成立して借金を返済する必要が無い可能性もあります。 そもそも義父が無くなった時点で債権は相続人に相続され、債務は相続財産と相殺されて消滅しているのではないでしょうか? 債権は他の相続人が相続したと主張するかもしれませんが…。 弁護士に相談した方が良さそうです。 ちなみに、借用書には印紙が貼られて割印されていますか?

wtjgmg
質問者

補足

家を建てたのは8年前です。 家を建てるのに借りたわけではないので、もちろん返済は1度もしていません。 借用書に印紙、割印はありません。 離婚調停で別居中に偽造文書を作成されて、離婚が成立して半年後に義父が亡くなりました。 財産分与は別居を開始した日となります。 偽造借用書がまかり通ったところで、時効、無効な場合もあるんですね。 調べてみます!

  • gantagan
  • ベストアンサー率51% (16/31)
回答No.4

財産分与と私文書偽造は、別問題ですが、連動しています。 例えば、私文書偽造・同行使罪で告訴または被害届をできるがしないことを条件として、財産分与を有利に交渉できます。 私文書偽造を行ったのが義父が死亡されているとしても、私文書偽造の「行使」罪については、財産分与の協議で偽造私文書を出してきた相手方の犯罪となり得ます。 問題はそれを証拠付けることができるかどうかですね、筆跡鑑定などは費用がかかります。 まあ、一度、弁護士の無料相談などで聞いた方がよいでしょう。

wtjgmg
質問者

補足

お答えありがとうございます。 そういう交渉もあるんですね。 本当に、証拠がなく困っています。 その文書の筆跡は元夫と義父の間で、私との婚姻中の日付で交わされた借用書なのです。 なので、筆跡はそれぞれ本人であり立証が難しいです。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6936/20507)
回答No.3

偽造を立証する前に 親子の借金と 夫婦の財産分与とのあいだには まったく関係がないと思います。 義父の財産をあなたが相続するわけでもないのに どうしてこの場面に持ち出してくるのか意味不明でしょう。 夫婦連名の借用書でもあるのでしょうか。 偽造の証明 筆記用具は毎日のようにというと大げさだけど 新製品がどんどん出てきます。 よく調べればいつのものかわかります。期日と筆記具の発売日を比べることでも証明できる可能性はあります。 インクの乾き具合でも経過日数がわかります。

wtjgmg
質問者

補足

お答えありがとうございます。 結婚のお祝いでもらったお金で旅行に行きました。その残りを2年ほど後に家を建てる際に使いました。 家を建てた際の外構費用でも義父から少し援助を受けました。 その総額相当になるよう、3回に分けて、いついつ建築時でいくら、いついつ土地改良時でいくら、いついつ外構費でいくら…といった借用書です。 家を建てるにあたっての費用なので共有の負の財産てことらしいです。 借用書は元夫のみ借主になっています。

noname#242403
noname#242403
回答No.2

結婚後に築いた負の資産だからと言って、全ての借金が財産分与の対象となる訳ではありません。 相手は借りたお金が何の為の借金だったのかを証明する必要があります。 また、借用書の日付近くでその金額の入金が無いと辻褄が合いませんので、生活費口座の入出金記録で対抗してはどうでしょう? 事実を曲げて作られた借用書ですから、実際の金銭の動きに合うはずがありません。 相手が生活費に充てたと主張するなら、逆に証拠を出せと言い返せば良いと思います。 その借金は、旦那が遊興費に充てる為に勝手に作ったものだと言い切って下さい。

wtjgmg
質問者

補足

お答えありがとうございます。 おおよそ家を建てる際の日付で借用書を作成されています。 実際、義父から結婚祝いで頂いたお金で新婚旅行に行き、その2年後に家を建てる際、残金を使いました。 住宅ローンと同じような考えで、借主は元夫のみですが、夫婦共有の負の財産だから、半分は私へ分与すると言い張られています。

noname#263248
noname#263248
回答No.1

話を整理してください 要約すると 1:お義父さん→夫婦への贈与が、お義父さん→旦那さんの借金になっている 2:離婚にあたり、この借金の半分を払え と言われてる でよろしいでしょうか? 払えと言うのは誰に払えと言っているのでしょう? お義父さんはお亡くなりになられているのですから、借金は旦那さんに相続されているので存在しないような気もするのですが また、そのお金はもらった時にどうなったのですか? 情報を整理して再度質問をお願いします 誰にとか、いつとか、そういうのをハッキリわかるようにお願いします

wtjgmg
質問者

補足

お答えありがとうございます。 1、2ともその通りです。 実際には頂いたお金で、新婚旅行、その残りを家を建てる際に使っています。 借用書を偽造されて、夫婦共有の負の財産として、半分持てと言われています。

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