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車検と条例

raccoon_dadyの回答

回答No.2

結論としては、迷惑騒音防止条例による検挙は可能だと思われます。 理由としては、条例も法令と呼ばれる法体系の一つであり、強制力を持つものだからです。 一般的には国が定めるものを法律、県や市町村が定めるものを条例と呼びます。 そして条例が法律に違反していなければ、その条例で定める地域(特に定めがなければ県条例は県全域、市町村の条例は、制定した市町村全域となります)においては法律と同様の効力を有します。 ところで、今回の質問の香川では該当する条例を確認できませんでしたので、同じ四国の徳島県を例にしますと徳島県迷惑行為防止条例というものがあり、第6条によって確かに本年6月1日から特定地域(徳島市内の繁華街でしょうか?)において自動車の騒音を規制できるようになっていると思われます。 従って、検挙する警察官も正当な職務の執行となると思います。(とぼけた標識やふざけた高速道路の検挙とは異なります。) ただ、検挙されたあと争うことが全く不可能だとも言い切れません。 というのが、騒音の規制のレベルが70dbであることは、条例にも徳島県迷惑行為防止条例施行規則にも明記されていません。(私の見落としでなければ) 多分、施行規則第5条の「必要なことは徳島県警察本部長が定める」を根拠に県警内部で決裁を経て定めていると思われますが、その数字(70db)が十分に周知されたかどうか(徳島に行かないと分かりませんが)をめぐって、訴訟に持ち込む手はあるかもしれません。(ただし、騒音の規制レベルが告示されてると争いの余地は無いと思いますが) こうなると、裁判所の判断になりますので私には手に負えませんが・・・。 最後に法律と条例の関係について(私見ですが)、車検の根拠となっている道路運送車両法の告示で96dbとされていると、この数字は日本全国どこでも公道に適用されます。 しかし、96dbはうるさいから、住宅地では安眠できるように70dbまでにすると市条例で規制することは合理性がありそうですから法律に違反しないと思われます。 逆に、繁華街の道路ではもう少しハデにしてもらいたいから105dbの騒音まで改造した車(マフラーを外すとか)が走ってもいいですよという条例を定める訳はありませんが、これは法定制限である96dbを超えているのでダメということになると思います。 ※スミマセン96dbの数字については、国土交通省の告示の確認ができませんでしたので、質問者の数字をそのまま使用させていただいております。

参考URL:
http://kaigi.pref.tokushima.jp/reiki/reiki_honbun/ao00108301.html
InteR96spe
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。大変参考になりました。 テレビでみた時は香川だったような気がしましたが、確かにおっしゃるとおり徳島のような気がしてきました。訂正とお詫びを申し上げます。 改造マフラー車(車検対応)で、遠出するときは事前に通過する場所の条例を全て調べる必要があるということですね。 大変です(ToT)。改造しなきゃいいんですけど。

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