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介護保険の負担軽減

父が認知症になり介護保険施設に入所しています。 私は長男で両親とは別居しているのですが母が実家で一人で住んでいる状態です。 現在父の入所費用で月に約15万程度の支払いをしています。 介護度は4です。先日とある方から介護を受けている方の住民票を保険施設に移したら介護費用が安くなる旨の事を教えてもらいネットで調べていたら「世帯分離」で介護費用が安くなるとの事でした。ただ父親は世帯主なのでそれでも安くなるものでしょうか?ちなみに父も母も両方とも年金はあります。 また介護費用が安くなるかどうかの判断をする為にほかに必要な情報があれば教えてください。回答できる範囲で回答させて頂きますので。

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4088/9248)
回答No.4

制度として世帯分離はできますが、夫婦の場合は難しいと聞いています。 ただお父様が施設入所済みということで生活費全般をめいめいがお互いの収入のみで賄っているということであれば考慮されるかもしれません。 ご負担が軽くなるといいですね。

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  • sigeo-i
  • ベストアンサー率70% (156/220)
回答No.3

○補足給付(食費・居住費の減額)の適用について 世帯分離をして費用を安くする方法は、以前は制度上使うことができていたのですが、平成27年4月の法改正にあわせて、補足給付の要件が変わり、(1)預貯金等が単身1000万円超、夫婦2000万円超の場合は対象外、(2)世帯分離した場合でも、配偶者が課税されている場合は対象外、(3)給付額の決定に当たり、非課税年金(遺族年金、障害年金)を収 入として勘案、と改訂されました。したがって、世帯分離をしたとしても、世帯分離する前の状況も勘案することになりましたので、必ずしも有効な方法とは言えなくなっています。入所されているお父様の収入金額によって住民税がすでに課税されている場合は対象になりませんし、預貯金がかなりある場合も対象外になります。 もう一つは、介護保険施設が何かになりますが、有料老人ホームや認知症対応型共同生活介護(グループホーム)はそもそも対象外なので、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院である必要があります。 ○生活保護の適用について こちらも収入金額によって変わります。介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院のどちらかに入所されている場合は、生活保護上適用される最低生活費の計算が変わり、かなり低い金額でないと対象にならない仕組みになっています。生活保護適用対象になりそうだが、食費や居住費、介護保険の負担割合を軽減することで、生活保護の適用から外すことができる場合は、それらを適用することで費用を抑えることができます。それでも足りない場合に初めて、生活保護の適用となることができます。 ○医療保険について 収入金額によっては、保険料が変わったり、高額療養費の上限が変わったりします。 ただ注意しなければいけないのは、世帯分離をすることで、高額療養費に関して、別々の上限額設定になるため、夫婦であわせて高額療養費の上限に達する場合、別々になったことで高額療養費の上限に達しない場合があります。 収入金額や資産状況等一つ一つ検討する必要があるので、一般的な回答しかできませんので、予めご了承ください。

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

負担限度額認定申請を行う、 要件としては以下のすべてに当てはまる必要がある 1.世帯全員が市民税非課税 2.配偶者が市民税非課税(住民票上の世帯が異なる場合も含む) 3.預貯金などが単身の場合は1,000万円以下(夫婦の場合は、2,000万円以下) お父様の住民登録地の自治体で詳しく聞いてください。 >ただ父親は世帯主なのでそれでも安くなるものでしょうか? 世帯分離しても、登録住所地に一人で登録すれば世帯主なのは変りませんが。 あとは、 入居施設が ・特別養護老人ホーム ・住宅型有料老人ホーム ・サービス付き高齢者住宅 のどれかで、 自宅が自己所有物件でお父さま名義でないのなら、 世帯分離した上で生活保護申請をする (一部扶助申請、で、扶養照会には無理と回答)。

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  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

今現在は、お母様の収入とお父様の収入を合わせたもので計算されています。これを「所帯分離」する事で、それぞれの所得で取り扱われる事になり、お父様の収入が低く、住民税が非課税であれば介護費用が減り、「補足給付」が受けられる可能性もあり、従って介護費用が安くなる可能性があります。なお、介護保険関係は各市町村が運営していて、この程度しかお答えできません。

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