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退職後 翌年確定申告?

理由がわかりません!  何か問題が有りましょうか ? ご指導方 よろしくお願いします。

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回答No.8

何月に退職されたのかは存じませんが、会社で働いていたのであれば給与明細に「源泉徴収額」もしくは「所得税」と銘打った金額が引かれていたと思います。 この金額は、年末調整で算出する所得税を予め徴収し国へ代納しています。年末調整で若干のお金が戻ってくるとは思いますが、これは源泉徴収額が所得税を上回ったから手元に戻ってくるわけです。 では、今年1月から退職された月までの源泉徴収額(源泉徴収票にも書いてあると思います)を納めっぱなしで良いですか?年半ばで退職されているので、所得税も大した金額にならないかもしれません。となると、納め過ぎてしまった源泉徴収額を返して貰わないと勿体ないですよね?(払い過ぎてもいいよ!と言うのなら、そのままでも構いませんが) なので、確定申告で納めなければならない所得税を出して、払い過ぎた源泉徴収額を返して貰うというわけです。 ご結婚により退職され専業主婦になる場合でも、今年は所得があります。所得があるならば確定申告が必要です(源泉徴収額の還付もありますし)。

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  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2991/6692)
回答No.7

既回答の様に、税金の計算は、1年ごとに区切って計算します。他の1年間を含めての計算はしません。 つまり、1年間(1月1日~12月31日)の収入は、給与所得者(会社員・公務員・パートアルバイト等)なら、会社にその年の年末調整で終わりです。 この年末調整は、1年間(1月1日~12月31日)の所得税が多めにドンブリ環状で天引きされているので、「所得税の清算」をする為です。 年末調整の結果は、翌月1月の中旬に勤務先から「源泉徴収票」が出ます。 給与所得者でも、年末調整が出来なかったとか、家族の合計医療費が10万円以上になったとか、本職以外のアルバイトがある(ダブルワーク)の場合は、前述の様に所得税を多めにとられていたり、2か所別々に所得税な天引きされていれば、所得税の清算が出来ませんので、翌年2月中旬からの確定申告期間の前にでも「確定申告の医療費還付申告」が出来ます。 また、本職以外のアルバイトがある(ダブルワーク)で2か所別々の勤務先ごとに、1年間(1月1日~12月31日)の「源泉徴収票」が有れば、2か所分の所得を合算して翌年2月中旬からの確定申告期間の前にでも、確定申告をすると、所得税が若干安くなります。。 1年間(1月1日~12月31日)の年末調整データは、翌月1月1日現在の住民届を管轄の税務署に提出して、その年末調整のデータは半年後の5月頃に、自治体へ転送されて、6月頃に住民税が計算されるし、また、7月頃には住民税の金額から国民健康保険(国保)の保険料が計算されるし、8月頃には保育料のランクを決めます。 > 退職後 翌年確定申告? > 理由がわかりません! > 何か問題が有りましょうか ? 1年間(1月1日~12月31日)の途中退職をすると、勤務先へ年末調整が出来ませんから、退職までの給料の「源泉徴収票」と、退職金の「源泉徴収票」の2つが勤務先から出来ます。 つまり、途中退職の場合、源泉徴収票が出ても、所得税を清算目的の年末調整がされないので、多めのどんぶり勘定の天引きの所得税を含んだ「源泉徴収票」です。 給料の「源泉徴収票」は、1年間の所得税の清算のために、前述の様に翌年に確定申告が必要です。 多めのどんぶり勘定が天引きの所得税が、確定申告すれば、所得税が清算されて若干戻ります。 退職金の「源泉徴収票」は、下記の様に勤務先へ必要な書類を出していれば、「分離課税」になっているので、退職金についての確定申告は不要です。 勤務先へ必要な書類を出していないなら、所得税は多めになっているし、分離課税での計算になっていません。 退職金が分理課税になっていて確定申告が不要でも、他の所得と合算して計算したから、所得税が減額になるならば、richard23 さんの意思・希望によっては退職金と所得を合算して確定申告をしてもOKです。ただし、計算が面倒だったり、分からない文言がいっぱい出てきます。 https://www.google.co.jp/search?source=hp&ei=1zgIXcnaOIyM8wWs24uoBg&q=%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91%E3%81%AE%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AF&oq=%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91%E3%81%AE%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A&gs_l=psy-

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.6

絶対必要と言うわけではないです。 中退協のような退職金共済でも源泉徴収されるので、 税金は払っています。 なので、退職した年の収入で、 給与所得以外に雑所得や不動産所得のような源泉徴収されない収入があり 申告義務のある収入額になっておらず、 控除申告のしわすれなどが無ければ、 確定申告は不要です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.5

所得のある人は原則として確定申告をすることが必要です。退職したらこの原則通りになるだけですよ。会社勤務の間は会社が年末調整をしているので,例外的に確定申告義務を免除されているのです。退職したら会社は年末調整をしてくれません。 なお,退職金は勤務先に所定の手続をしておけば,源泉徴収で課税関係が終了しますので,原則として確定申告をする必要はありません。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.4

退職金の申告も必要だったと思います。

回答No.3

簡単に言えば、退職する前は会社が税金や健康保険などの手続きや支払いなども全てやってくれましたが、退職すれば全てにおいて自分ですることになります。 退職金を貰っていたとすれば、年収も増えているでしょうから、翌年の納税額も確定申告によって自分で働いてちゃんと知ることが出来ます。 本来は、サラリーマンでも全てにおいて自分で確定申告をすべき事なのですが、仕事が忙しいので会社が代わりにしてくれていたのです。 確定申告をしないとご自分の年間の納税額や保険料額が分からなくて困りますよね。 これからは毎年確定申告をすることになりますよ。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

個人の税金は、1月1日から12月31日までの所得に対して、翌年2月16日から3月15日(休日によって変わりますが)の申告と納税をする義務があります。 12月31日までの期間に他の仕事などで収入があるのかは、会社では判りませんので、自分で確定申告をする必要があります。 ただ、それだけの話です。 そもそも、他に収入がなければ、退職後に受け取る源泉徴収票の内容を書き移すだけで、簡単に申告書は作れるものなんですけどね。 その調子だと、源泉徴収で所得税は賄われていると思いますが、市県民税のっ話が出てくることになるのでしょうね。 会社員の場合、源泉徴収で毎月給料支払い分の納税分を会社が集めて支払ってくれますが、市県民税は、前年度の分を徴収していますので、市県民税は、退職した翌年も払う必要があります。 (最初に就職した年には払っていないので、ずれた納付になっていますので。)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

サラリーマンは毎月源泉徴収で所得税を取られています。酷税としては取りっぱぐれが無いように少し多めに徴収し、年末調整で正確な数字に合わせます。 年途中で退職してしまうと年末調整が行われない、つまり多めのままです。 また、年総額の収入額が見込みより減る訳ですから、余計に多めになります。 という事で、あなたが損するだけの事です。 退職後の年内に別の収入があった場合は、そこからは源泉されませんので、申告しないと脱税になります。再就職した場合は、その会社で年末調整が行われますので、それなら問題ありません。

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