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敷地権の表示の必要・不必要

imagine225の回答

回答No.1

その敷地権の対象となっている土地の登記事項証明書を取ってみてください。 その甲区欄に敷地権の旨の登記がなされていなければ、その土地についても併せて相続登記をする必要があります。 敷地権の登記がなされている場合は、区分建物についてだけ相続の登記をすれば、その登記の効力は敷地権の目的たる土地にも当然に及ぶことになります。

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