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敷地権の表示の必要・不必要

専用部分の建物の表示と不動産番号が結びついていて、それを書けばいいことはわかるのですが、「敷地権の表示」の欄は、いらないということでしょうか。 (もっとも必要と言われても、何区何番事項証明書には何も書かれていないので、書くことは難しいとは思うのですが、いらないと言い切れるのでしょうか。)

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回答No.1

その敷地権の対象となっている土地の登記事項証明書を取ってみてください。 その甲区欄に敷地権の旨の登記がなされていなければ、その土地についても併せて相続登記をする必要があります。 敷地権の登記がなされている場合は、区分建物についてだけ相続の登記をすれば、その登記の効力は敷地権の目的たる土地にも当然に及ぶことになります。

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