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30日、1日、2日祭日じゃないの?

t_ohtaの回答

  • t_ohta
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回答No.5

『天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律』の規定により、5月1日は『国民の祝日』です。 『国民の祝日に関する法律』の規定により、前日と翌日が『国民の祝日』である平日は『休日』とすると定められており、昭和の日(4月29日)と天皇の即位の日(5月1日)に挟まれた4月30日と、天皇の即位の日(5月1日)と憲法記念日(5月3日)に挟まれた5月2日は『休日』になります。 4月30日と5月2日は単なる『休日』であって『国民の祝日』ではありません。

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