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身分証明書発行したいのですがここどうやって書くんで
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> ?5-4-3だとしたら homura7 さんの「住居表示」が、5丁目4番3号の場合なら、本籍地が同じ場所にあるならば、次の2つの場合が有ります。 (1) 本籍地を「住居表示」で登録した場所と場合。 「5丁目4番」の住居表示を本籍地で登録している場合は、「3号」の表示はあません。 つまり、住民票なら「号」までは登録しますが、本籍地なら「号」はありません。 「住居表示」の地域であっても、建物が建っている土地には「番地」もありますので、普段の生活には「住居表示」の号まで必要ですが、土地の売買・登記には土地の「番地」が必要となります。 住居表示の地域へ、新規の本籍地を登録や、本籍地を移転した場合、住居表示の「番」までで、「号」は必要ありません。 (2) 「住居表示」の地域であるが、「住居表示」を施工前からの本籍の場合も建物が建っている土地には「番地」もあります。 この場合の本籍地の場所は、土地の「番地」で登録となっています。 この本籍地が「番地」の場合は、本籍地の移転・新規で無い限りそのままです。 でも、(1)で前述のとおり、「住居表示」の地域へ本籍地の移転・新規の場合は、土地の「番地」では受付が出来ません。 > 5-4までは書くスペースありますが3まで書けなくないですか? 前述の通り、本籍の場所が「住居表示」の地域であり、また、本籍の登録が「住居表示」なので、「3号」は必要ありません。 「住居表示」を施工後に、本籍を「住居表示」で登録したなら、(1)の理由です。 「住居表示」を施工後前からの住んでいる住民の本籍ならば、土地の「番地」の登録だったが、「住居表示」を施工後に本籍地の移転か、本人か親の結婚で戸籍が新規登録をしたらば、(2)の理由です。 つまり、申請書を見ると住居表示の地域らしいので、回答は、本籍の記入欄なりで「5-4」だけの記入てOKです。
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- notnot
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番地表記の時は、11番地 のように書けばいいかと。枝番はもし付いていても多分要らない。 住居表示(○番○号)の時は、番の左に番の数字を書いて、番の右に号の数字を書けばいいかと。 他の記入欄だと、「通」とか「日」の右に空きが無いのに、「番地」や「番」の右に空きがあることからもここに書く事が分かります。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。他の方のご回答にもあるとおり、枝番は端折るみたいですね。全く分からなかったので助かりました(^_^;)ありがとうございます。
- t_ohta
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同じ場所でも本籍地の地番表記と、住民票の地番表記が異なる場合があります。 ご自身の住民票等で正しい表記を確認しましょう。 私の実家は本籍地の地番表記は「1丁目136番地」ですが、住民票の地番表記は「1丁目4番18号」と異なっています。
5番地 4番3 ただ、枝番は郵便物を届けるためのもので、本籍地を記入する場合枝番は不要とする場合がほとんどです、枝番が必要かどうかお役所に確認してください。
お礼
そういうものなんですね。こういうものを発行してもらうことなんて今まで全くなかったものですから助かりました。ありがとうございました(^_^)
「番地」の右側に「4号」と書けばいいです。
- meitoku
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文字を消して書けば問題ありません。
お礼
そうなんですね!!こういうものには疎いものでよくわからなかったのでここまで詳しく書いてくださったので助かりました。ありがとうございました(^_^)