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遺言書の時効はありますか?

20年前に父が他界しましたが、遺産相続手続きをしていません。最近になり不動産の相続登記をしようと思ったら、22年前に父が書いた遺言書が出てきました。この遺言内容は今でも有効なのですか?時効はないのですか?よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6933/20498)
回答No.5

遺言書は 故人の意思ですから もう変更することはできない。 だから時効はありません。 相続をすませたあとでみつかったら 相続をやり直さないといけない というのが原則です。 しかし 原則には例外がつきもの。 それは 「全員の合意があれば 現状を追認できる。」 でも 一人でも認めないという人がいれば 原則に戻ります。

noname#235638
noname#235638
回答No.4

法的に有効か? それも大事ですが、現実問題として有効か? という考えもあると思うんです。 例えば 遺言を作ったときは、家土地合わせて1,000万円だった。 それが、22年たち、500万まで落ちた また、2,000万円に上がった。 そんなことがあります。 遺言は22年前、相続登記は平成31年です。 今度は、遺言書の強制力について考えます。 https://xn--hckh0k432otmgyp1bvyji50a.com/souzoku-12434.html 遺言書と異なる遺産分割協議が可能となる条件 1、被相続人が遺言と異なる遺産分割協議を禁じていないこと   ・・・民法第907条 2、相続人全員が、遺言の内容を知った上で   これと違う分割を行うことについて同意していること 3、相続人以外の人が受遺者である場合には   その受遺者の同意もあること 4、遺言執行者がいる場合には   遺言執行を妨げないか、もしくは   遺言執行者の同意があること   ・・・民法第1013条 1と4が問題になるかな?・・・と思います。 4の遺産執行者は、財産の管理、その他の執行に必要な一切の 行為をする権利義務を持ています。 ・・・民法第1012条1項 その人の同意が必要。 1の 遺言書と異なる遺産分割協議をすることを禁止 は なかなか僕には難しいんです。 贈与と考えるか、分割方法指定と考えるか 遺産分割の効果なのか、効果とするならば認めます。 3つ考え方があるんです。 基本的には、遺言があったならば 遺言が有効になった時点で、なにもしなくても 例えば、家と土地を長男にやる。 山は次男にやる のよいうなことが書いてあったならば その通りに無条件で、家土地は長男のもの。 しかし それは3つの考えのうちのどれかなので 遺産分割協議が優先される・・・とはまたちょっと違って 遺産分割協議で遺言書と違う判断をすることは、間違ってない。 ちょっと頭が痛くなってきました。 ですから、僕の回答としては 遺言に時効はないので、遺言優先だけど 場合によっては、遺産分割協議による相続人全員の 同意があれば、遺言と異なる遺産分割をしても有効。 な感じ、とさせてください。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

時効はありませんが詳しい事は専門家に聞くとして、ココでは遺言書が 有効であるか無効であるかを簡単に書きます。 1、遺言書に書かれている文字が全てお父さんの直筆である事。 2、遺言書にお父さんの直筆による署名と捺印がある事。 3、遺言書を作成した日付が記載されている事。 4、遺言書の内容が修正されている場合、様式に従って修正されている 事。 まずはこれらを確認して下さい。ただ22年前ですからお父さんの書か れた物が今も残っているかが心配です。

回答No.2

  遺言書は有効です。 ただし遺言書の通りに処理する義務はない、全ての相続人が同意すれば遺言書と異なる処置をしても問題ない。  

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

遺言書に時効はありません。 遺言書が「出てきた」ということは、公正証書遺言ではなくて、自筆の遺言書ですね。そうであれば、開封する前に、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html この検認が確認できない遺言書は、法務局での登記手続きでは無効になります。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001207249.pdf > ◎自筆証書による遺言に関する注意点 > 登記手続に際して,登記所に自筆証書遺言を提出する場合,家庭裁判所の検認済証明書付きのものであることを要します。

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