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住民票閲覧制限 親との絶縁 方法や法律について
- 住民票閲覧制限について知識がある方、また利用経験がある方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。
- 親との絶縁について知識や経験等ある方がいらっしゃいましたら教えてください。
- 親子間での金銭賃借の問題はどのような結果になる事が多いのかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。
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私なら 区役所の窓口に行って 相談に行きます。 私の区役所では 法律相談が月に2回あります。 住んでいる所の広報紙に載っていますので 見て下さい。 それと 法律の 法テラスと言う所がありますので 区役所で 相談してください。 ネットでも 法テラスで検索すれば 出てくるでしょう。
ご質問をまとめると 1、住住民票閲覧制限を利用できるか? 2、15歳が1人で生きていくには厳しく・・・ 母親に育ててもらったお金 返す必要は、あるのか? 3、母が裁判に持ち込んだら、わたしはどうなる? 4、相談する窓口は、どこか? 1、については 利用できます、警察に相談される・・・ということですから 警察が詳しく教えてくれます。 今はただ、警察を信じる。 このとき 警察には、自分はどうしたいのか? これをはっきり 自分の言葉 で、伝えてください。 警察は、必ず質問者様によりそって 解決の道を一緒に探ります。 大丈夫、と思います。 ※自分の気持ちをはっきりと警察に伝えると 警察の心が動く 2、これは、質問者様が笑顔になれる 法律 があります。 親が年老いたら、子供が面倒をみる。 他方 親は、子供の心を満たし社会に送りだす。 この2つ、重いのは 親が子供に持つ責任のが、重い。 つまりは 親は子供を 無償の愛 で育てる お金で言うと 親から子供に対する 贈与 なんです。 そうすっと https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC550%E6%9D%A1 この法律使うんです。 履行の終わった部分については、この限りでない 書面によらない贈与・・・質問者様とお母さまの関係。 履行の終わった部分・・・とは 母が子供に贈与し終わったお金は、子供に請求できない。 法律は 撤回できない とし すでに履行が終わってます。 と判断しています。 いえいえ、母は法律詳しいのでちょっと心配。 そうなんですね、それならば https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC877%E6%9D%A1 これ、使いましょう! 直系血族・・・質問者様とお母さまは、直系血族です。 僕が個人的に思うのは 大学を出してやった、それは母にはお金がなかったから 死ぬ気で働いた、無理をしてまた無理して それでも働いた。 この場合は、ちょっと微妙です。 3、母が裁判に持ち込めるか? 持ち込めない、と思います。 子供に 育てたお金 を請求する裁判なんて 裁判所が受付ないのでは? 誰がどうみても裁判の必要なく、母の負けです。 ※裁判所は、母の訴訟を受け付けない。 これについては 裁判所に聞いてみてください。 ※裁判に 母が勝つ 見込みがないんです。 4、どこに相談? それも警察で詳しく聞いてください。 警察は、そんなんのプロです。 警察通した方が、早いし、そこも警察を信じる。 大事なことは 質問者様は、これから母親になられます。 その時、子供に同じような心配をかけていいのでしょうか? ここだと思いました。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6932/20497)
総務省 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/dv_shien.html 1 DV等支援措置の目的 DV等被害者の方を保護するため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(住民基本台帳法(以下「法」といいます。)第11条、第11条の2)、住民票の写し等の交付(法第12条、第12条の2、第12条の3)及び戸籍の附票の写しの交付(法第20条)について、不当な目的により利用されることを防止します。 その対象者には児童虐待も含まれます。 (3) 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方 (4) その他(1)から(3)までに掲げる方に準ずる方 その「支援措置」とは 3 DV等支援措置の申出の方法、必要性の確認、期間 申出を受け付けた市区町村は、DV等支援措置の必要性について、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関等の意見を聴き、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより確認します。必要性を確認した場合、その結果を申出者に連絡します。 つまり 相談機関の意見を聞いて受け付けるかどうか決める。ということで その相談機関というのは 警察 児童相談所 等。 警察も市役所も 正しい知識を持っていて その正しい知識に基づいて発言する ということをしないからたらいまわしになるのです。 市役所は どこへ行って どんな書類を持ってくれば受け付けることができるのかということを説明しないといけない。それをせずに ひたすら受付拒否だけでは 何のための公務員かと。 警察も同じです。 上記のURLの内容をプリントアウトしておくといいでしょう。 http://www.soumu.go.jp/main_content/000177486.pdf こっちのほうがいいかも。 市長村長は 申し出を受け付ける。と記載されています。 つまり 受け付けないといけないのです。実害がないとだめだなどと玄関払いをしてはいけないはずです。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
一度海外に出る 私は海外に駐在しました、だから 駐在前のA市の住民票には〇年〇月〇日、△△国へ転出 帰国時は別の市に住んだのでB市の住民票には〇年〇月〇日、△△国から転入 この様に書かれてます。 つまり、A市に居たころの住民票を見てもB市との関連は判りませんから、私の現住所を知らない人は私の所在を辿る事はできません。