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不倫相手にバレたことは伝えていない場合の時効

不倫が配偶者にバレて不倫相手にはバレたことは伝えていない場合は慰謝料請求の時効の起算点はどうなりますか?不倫が始まった時から20年ですか?不倫不貞の問題はこちら側の問題なので不倫相手が配偶者について知る知らない関係なく、こちらでバレた時から3年ですか?ちなみに不倫相手の名前顔住所は分かっています。

みんなの回答

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1726)
回答No.5

ん? ------ 民法第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 ----- この法律の内容が、理解できないということですか? ----- 1.不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(民法724条の改正) 【要綱仮案の原案80-1】 民法第724条の規律を次のように改めるものとする。 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、時効によって消滅する。 (1) 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。 (2) 不法行為の時から20年間行使しないとき。 ----- できれば冷静になって、よくお読みください

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1580)
回答No.4

不倫相手が知っている、知っていなくても、配偶者が知ってから3年が、不倫相手に慰謝料請求する時効です。20年は、知る事が遅くなった場合の時効ですが、下手をすると、相手が死んでいたり、行方不明になっている可能性があります。

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1726)
回答No.3

------ 民法第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 ----- こちらが正解です なので、「知った時から」が起算点で三年間ですが、二十年を経過したら時効です つまり、起算点はふたつ存在し、加害者を知ったときからの三年と、浮気の事実があった日から二十年です あくまでも、この時効とは「慰謝料請求権の消滅」であるので、実質は二十年でしょう

yh1350
質問者

補足

20年は知らなくても時効になるとかじゃないのですか?改正後は変わるのですか?

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 債権の消滅時効は、民法166条ですね。  1,権利を行使することができると知った時から5年  2,権利を行使できる時から10年  ただ、慰謝料は、バレて不倫相手が恥をかいたり、罵声を浴びて苦痛を感じたときに発生するんじゃないでしょうか?  不倫はしたことがない (^_~;; のでよくわかりませんが、不倫をしたときに慰謝されるべき「苦痛を感じた」とは言えないような気がします。うれしさ、喜びだけでしょ?  なので、不倫相手にとってはバレたことに気が付かない間は「権利を行使できない時」。つまり消滅時効は始まっていない、ように思いますよ。

yh1350
質問者

お礼

不貞不法行為三年ではないのですか?こちらが不倫相手にバレたとは正式には通告していないだけで、相手はバレたのだと気づいてると思います。そういう場合でも消滅時効は進行しないですか?

回答No.1

教えてgooに同じようにお考えの方がいらっしゃいました。 相手が分かっての時効は3年で相手不明での時効は20年なんだそうです。 リンク張っておきます。確認してください。

参考URL:
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8970435.html

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