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交通事故について

washi-washiの回答

回答No.8

>信号のない横断歩道で事故がおきました。 信号機のない横断歩道の殆どが、自転車による横断は認められていないのが現状です。横断歩道ですから、自転車の走行は認められていません。質問者様も道路交通法違反(走行区分違反:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)が課せられるかと思います。いまさらですが、知らないでは済まされてないと思いますよ。 これを踏まえて、 優秀な警察官なら、質問者様にも過失をつけるかと思いますので、1:9~2:8 ボンクラな警察官なら、質問者様に過失をつけないと思いますので、0:10~1:9 こんなものではないでしょうか。 自転車と自動車の衝突事故で、4:6と言うのも聞いたことがあります。

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