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男性ですが、育児休暇が取得できるか

教えてください。 男性で、1年間の育児休暇を取得することができるでしょうか? 条件は、 ・満1才未満と、1才の子供、計2名の子供がいます ・妻は専業主婦で、1人産んでから病気がちですがほぼ健康です ・妻の実家は隣の市で、車で20~30分の距離ですが、あまり支援は期待できません ・会社は一部上場企業で、会社の就業規則では、男性も育児休暇を取得できることになっていますが、男性の取得実績はゼロです

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10491/32991)
回答No.3

何年前だったか、男性の市長が「育児休暇をとる」と宣言して物議をかもしたことがありました。 そのときにその市長がテレビのインタビューに答えていたのですが、その本意は「男性の職員に育児休暇をとらせるため」だったそうです。制度として男性も育児休暇をとれるようになっていたのですが、誰もとろうとしない。「育児休暇は女性がやるものだ」という暗黙の了解があったということなんですね。んで、市長である自分が自ら取得すれば、職員も「市長もとっているんだから」と後に続く人も出てくるだろうという意図だったそうです。 あと、私が昔勤めていた会社の忘年会で部長が子供が生まれたばかりの男性社員に対して「今までウチの会社で男で育児休暇をとったやつがいない。誰もとってないからみんな遠慮している。誰かがとればみんな申請しやすくなるから、俺がちゃんと責任もって対処してやるからお前育児休暇を申請しろ」と説得していましたね。その会社は組合が強いことで有名な会社でした。 あとは質問者さんが勤める会社がどの程度そこに理解があるかだと思います。結構な偉い人に相談してみるか、組合があるなら組合に相談してみるのが手だと思います。日本人は横並びの発想なので、誰かが取得しないと誰も取得できないままだと思いますけどね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8011/17123)
回答No.2

会社が法律を守るのであれば,何の問題もなく取得できますよ。配偶者が専業主婦でも休業できます。 雇用保険に加入しているでしょうから,育児休業中は原則として休業開始時の賃金の67%(6か月経過後は50%)の給付を受けることができます。また事業主が年金事務所又は健康保険組合に申し出ることにより育児休業期間中の社会保険料は免除されます。 さらに育休前後で業務の引き継ぎをすることになるので,自分自身の担当業務の効率化を図るよい機会になるでしょう。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1783/6826)
回答No.1

基本的には、性別は関係ないようです。 https://tunag.jp/ja/contents/hr-column/1834/ >会社の就業規則では、男性も育児休暇を取得できることになっています では、問題ないでしょう。会社に確認して下さい。 以下は参考です。 https://kidsna.com/magazine/mother-family-17090706-1491 職場復帰を具体的にどうするかを、会社側に良く確認されると 良いかと思います。

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