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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告、必要かどうか?しなかったら?)

確定申告の必要性と申告の戻り金について

noname#239838の回答

noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >・年末調整してない者が確定申告もしないと、その人の収入がいくらあったかを国は 把握出来なくて、次年度の国民健康保険料を計算出来ないのでしょうか? まず、「国民健康保険料」を決定するのは(国ではなく)【市町村(の役所)】です。 そして、「市町村」には、「住民(この場合はkahuna29さん)が勤めている会社」から『給与支払報告書』が提出されます。 ですから、「市町村」は【住民が(国に)確定申告しても・しなくても】「国民健康保険料」を決定することができます。 >申告しなければ、収入0と思われるのでしょうか? 上記の通り、【市町村】は住民の「給与収入」を把握できます。 ただし、【国(≒税務署)】の場合は、【ケース・バイ・ケース】です。(つまり、人それぞれの事情により異なります。) なお、言うまでもありませんが「国が市町村に確認する(市町村が持っているデータを確認する)」ことは可能です。 >・私は、確定申告をするべきなのでしょうか? 残念ながら、【3社すべての】『給与所得の源泉徴収票』と【kahuna29さんが支払った保険料の額】【など】【『給与所得の源泉徴収票』だけでは分からない情報】を元に総合的に判断しないと何とも言えません。 >・もし戻ってくるとしたら、どれくらいのお金が戻ってくるのでしょうか?私の場合は数千円くらいでしょうか? 同じく、「3社すべての『給与所得の源泉徴収票』」と「『給与所得の源泉徴収票』だけでは分からない情報」を元に総合的に判断しないと何とも言えません。 たとえば、「源泉徴収されている所得税が【全額】還付される」こともあれば「源泉徴収されている所得税だけでは不足するので【追加で納める】」こともあります。 ただ、「追加で納める」ケースは少ないです。 以下は、「より詳しい解説」と「例外」です。(必要に応じてご覧ください。) なお、専門的な話にも触れざるを得ませんので、不明な点は補足してください。 ***** ○『給与支払報告書』について 上記の通り、「会社(≒事業主)」は、「従業員が住んでいる市町村(の役所)」に『給与支払報告書』を提出する【義務】があります。 ただし、【年の中途で退職している従業員で、支払った給与の合計額が30万円以下】の場合は、「提出しなくてもよい」ことになっています。 もちろん、「提出してはいけない」わけではありません。(なるべく提出するように」指導している市町村もあります。) ※なお、『給与支払報告書』と『給与所得の源泉徴収票』は、名称が違うだけで【中身は同じ】です。 (参考) 『経理豆知識>「給与支払報告書」とは?ちゃんと提出していますか?(2014/12/18)|経理プラス』 http://keiriplus.jp/article/kyuyoshiharai_toha/ --- 『市民税・県民税>給与支払報告書の提出|越谷市』 https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >越谷市においては、公平・適正課税の観点から、【退職者への支払総額が30万円以下の場合についても】給与支払報告書の提出をお願いしております。 ***** ○『給与所得の源泉徴収票』について 「会社(≒事業主)」は、原則として【全従業員の】『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』を市町村に提出しなければなりませんが、【国(≒税務署)】には、【限られた従業員】の分だけ提出すればよいことになっています。 (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払った全ての方について作成し交付することとされていますが、税務署に提出するものは、次のものに【限られています】。 >……市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署への「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と【異なり】、【全ての】受給者の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。…… ***** ○「所得税の確定申告」について 「所得税の確定申告」は、基本的に「所得のあった人すべて」が行うものです。 【ただし】、「給与所得者(給与所得がある人)」の場合は、以下の記事の条件に【当てはまらなければ】【しなくてよい(してもよい)】ことになっています。 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm kahuna29さんの場合は、「3」の「2か所以上から給与の支払を受けている人」に該当します。 ですから…… ・「主たる給与【ではない】給与」が【20万円を超える】→「確定申告しなければならない」 ・「主たる給与【ではない】給与」が【20万円以下】→「確定申告しなくてよい(してもよい)」 ということになります。 --- 「主たる給与【ではない】給与」というのは(専門的な話を省略して)『給与所得の源泉徴収票』の「乙欄」に【○が付いている】給与です。 たとえば、「A社、B社、C社」の3社すべての『給与所得の源泉徴収票』の乙欄に【◯が付いていない】ならば「確定申告しなくてよい」ということになります。 また、「B社19万円」【だけ】に「◯」が付いている場合も「確定申告しなくてよい」わけです。 --- ちなみに、国税庁の解説には「(注) 給与所得の収入金額から、……以外の……を差し引いた金額が150万円以下で、……以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。」とも書いてあります。 つまり、「すべての給与の合計額が150万円以下」なら「確定申告不要」ということになります。(ただし、給与以外に収入がない場合) さらに、【150万円を超えていても】【他の条件次第では】「確定申告不要」ということでもあります。(ただし、給与以外に収入がない場合) ***** ○「個人住民税の申告」について まず、「個人住民税」は「道府県民税」と「市町村民税」のことで、【市町村が】「道府県民税」も含めて決定して、徴収まで(まとめて)行います。(東京都は「都民税」、東京23区は「区民税」) 「市町村」は、【住民が行う】「個人住民税の申告」をもとに「個人住民税」を決定しています。 ただし、【国(≒税務署)】に「所得税の確定申告(書)」を提出している場合は、「所得税の確定申告書の【データ】」が(市町村を含む)「地方公共団体」に送られます。 ですから、「国に所得税の確定申告書を提出した」場合は、「市町村に個人住民税の申告書を提出する」必要は【ありません】。 その他にも「市町村に個人住民税の申告書を提出しなくてよい」場合がありますので、【お住まいの市町村のルール】をご確認ください。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 【町田市のルール】『個人住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html

kahuna29
質問者

補足

詳細な回答を有難うございました。 乙欄というのは、未成年者うんぬんという箇所でしょうか?A社B社とも、乙欄に〇はありません。という事は、これだけを見れば、確定申告しなくても良いという事でしょうか? あと、何をこちらで公開すれば、確定申告が必要かどうかを判断して頂けるのでしょうか?ここでは無理ですか??

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