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法律について

石川 裕也(@tcomprehense)の回答

回答No.2

他人物売買になりますね。 例えば、その物の処分の権利を持っているなどであれば問題はあまりないかもしれません。 ただし、中古のものであれば、販売するといったものを販売しなければ債務不履行(契約違反)になります。 また、アプリにもよるかと思いますが規約違反になる可能性もあると思います。 そもそも法律上違法行為になる可能性が高いと思いますので、規約にわざわざ書くことでもないので書いていないかもしれませんが、規約に書いているのであればベット会社から損害賠償請求をされる可能性もあります。 ご参考にしていただければと思います

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質問者

補足

具体的にどの法律に引っかかる可能性があるんですか?フリマアプリの規約違反でも民事訴訟はまずないですよ。最悪の場合でもアカウント停止程度でしょうね。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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