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法律違反について。無料の筈の送料を、客に支払わせた場合。

法律違反について。無料の筈の送料を、客に支払わせた場合。 例として、『税込1万円以上 送料無料』と複数ページで表示してあるショップで、 税込1万円以上購入したとします。 その送料を客側に支払わせようとするケースは、何の法律違反に当たりますか? 詳しい方、法律名など御教授下さいませ。 (大型商品などで、別送料という場合を除きます。) ショップに頼みましたが対応してもらえず、再度頼むつもりでいます。 どうぞ宜しくお願い致します。 回答への御礼が遅くなったら申し訳ございません。

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noname#222486
noname#222486
回答No.2

当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)(昭和37年法律第134号)にあたると思われます。  景品表示法は,不当な表示や過大な景品類の提供を制限又は禁止し,公正な競争を確保することにより,消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守るための法律です。

1qipxzos3r
質問者

お礼

景品表示法について御説明下さいましてどうもありがとうございます。 消費者も販売側も覚えておかなければならない法律ですね。

その他の回答 (3)

  • PU2
  • ベストアンサー率38% (1101/2843)
回答No.4

他の方がおっしゃっている通りですが 内容によります。 つまりどこかで適用外とか条件など書いてあれば何も違反してません。 (例えば代引なら適用外とか地域によって適用外とか) 貴方の勝手な思いこみって事になります。 都度、メールにて提示とか書いてあっても違反してません。 まぁーいい店とは思わないけど送料無料をうたっている店って 中小、大手関係なく殆どが何かこのパターンだと思います。 簡単に言えば携帯でよくみかけた0円や保険の契約書と一緒 都合の悪い事は小さな字とか読むのがイヤになる細かい契約内容の中に 書いてあるでしょ?それでも読んでない人が悪いんです。 だって注意事項や契約内容って細かくなるのが普通ですからね 送料って実際に貴方の地域が判ってからやっとわかるもの 送料無料でも店にはかかっているわけですしね。 想定以上ならかかるから再検討依頼の連絡が入るのは普通の事ですね (再検討で断ればいいだけ) ちなみに送料無料でも返品や受け取り拒否の損害賠償ではかかるというのも常識 単純に買わなきゃいいのでは?

1qipxzos3r
質問者

お礼

今回は文書が複雑なケースでは無いですが、契約書読むのは本当に大変ですよね。 御忠告下さいましてどうもありがとうございます。

  • ziziwa1130
  • ベストアンサー率21% (329/1546)
回答No.3

購入した商品ページに「送料無料適用外」と記載されていませんでしたか? あるいは複数の商品で合計価格が税込10,000円以上になった場合には、いずれかの商品に「同梱不可」と記載されていませんでしたか? いずれでもない場合には他の回答者様の回答通りですが、いずれかなら単なる貴方の注意不足ですよ。 私は食品を購入時に、買い物ガイドに「送料込の商品と送料別のの同梱の場合には送料無料」と記載されていたのにもかかわらず、送料が付加されました。商品ページを確認したら、いずれも産直商品で、発送元が違うために同梱不可でした。他には、貴方のように税込10,000円以上送料無料と記載されているショップで購入したら、送料が付加されていました。商品ページを確認したら「送料無料適用外商品」と明記されていました。

1qipxzos3r
質問者

お礼

今回は注意書きがある商品ではありませんね。 経験に基づいての御説明どうもありがとうございます。

  • mi-24x
  • ベストアンサー率48% (61/125)
回答No.1

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)になりますかね。 ただ、前払いで請求をされている場合には被害が生じない(納得行かなければ 買わなければよい)わけですから、貴方が被害者として何らかの訴えを するというのは難しいと思いますし、「送料無料で売れ」と請求するのも 難しいでしょうね。(後払いで買ったらこっそり送料込みの額が引き落と されていたという場合は別です。) 管轄が消費者庁ですので、担当部局に「不当な表示をしている」と 通報するくらいでしょうか。

1qipxzos3r
質問者

お礼

未対応の場合は先ず、加盟しているショッピングモールに問い合わせてみるつもりです。 しかし、組織に未加盟の店の場合、行政へ通報になってしまうのですか(?) 大変ですね。 ご意見下さり、どうもありがとうございます。

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