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確定申告、還付申告に詳しい方からの意見を聞きたいで

確定申告、還付申告に詳しい方からの意見を聞きたいです。 自分は昨年、扶養控除申告書を会社に提出したはずなのですが(1カ所でしか働いていません)会社のミスで昨年の1月から9月まで乙欄適用で所得税が引かれていました。 その分の払いすぎた所得税が年末調整で今年の1月に戻ってくると思いきや、「国民年金の控除証明書がないため扶養控除申告書の提出だけでは年末調整出来ない。確定申告か還付申告を自分でしてくれ」と言われ、今そのための源泉徴収票を会社に作ってもらっている最中です。 なぜ控除証明書が提出出来なかったというと、自分は父親に国民年金を払ってもらっている状態なので父親が控除されるべきなので提出しなかったのですが、確定申告や還付申告でも控除証明書がないと年末調整のように払い過ぎた所得税が清算されないのですか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

別に特に詳しい訳ではありませんが・・・ 社会保険じゃないんですね?バイトかなにか?金額が低いから会社は面倒になったのかとも思いますが、年金の証明書が無いから年末調整できないという事でもありません。ただ、しても、税金の払いすぎは変わりません。若干の還付があっても年金分の還付が無いのでそこで確定申告し直すのだろう、、と会社は思ってやらなかったのだろうと。 年金は自分で払っていないと、会社へはっきり伝えておけばそういう事もなかったかもしれません。ほうれんそうってヤツですね。コミュニケーション不足。外注だったりすると余計そうなります。 で、仕方ないので確定申告して下さい。そんなに難しい事もないし、webで計算も全部できちゃうし、今後の勉強になります。 年金の控除がなくとも乙欄はかなり高めの源泉税なので、還付はあると思います、たぶん。計算してみなきゃ分かりません。 還付になる場合は1月から申告できます。空いてますから振込も早いです。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9121)
回答No.2

情報が不足しているのでここで正確な回答は難しいですが 質問者さんがお父様の扶養家族でなければ お父様のほうでも控除は受けられません。 確定申告については最寄りの税務署でご相談になるのが確実かと思います。 相談だけなら2月15日より前でもOKです。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

年末調整で還付されるのは、「払いすぎた人」です。 払いすぎていない人、足りなかった人は、年末調整で追加で徴収されるわけです。 だから、年末還付ではなく、「年末調整」なんです。 通常、国民年金は、働いている本人が払っているだろうということを基準で徴収額を決めていると思います。 でも、それを親が払っているとなれば、親が控除を受けられますがあなたは払っていないのですから、控除を受けられません。 あなたの控除される内容がややこしくなっているので、まとめて計算できない。ということなのでしょう。 還付申請というのは、確定申告をするときに自動的に行われるものです。 確定申告の書類に会社から受け取る源泉徴収票の原本を添付して、確定申告書を作成して提出すると、払いすぎのぜいきんが振り込まれて還付されるという様になっています。 その申告書に国民年金の支払いないよを書かなければ、控除されないだけなのでそれですみます。 ただ、税務署から問い合わせがあるかもしれません。 それだけの話です。

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