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原告の離婚訴訟取り下げを考える
- 原告の離婚訴訟を取り下げる方法や条件について、具体的なメリットとデメリットを検討します。
- 離婚訴訟を取り下げるには被告の同意が必要であり、原告のメンタルヘルスや体調状態によっても結果が異なることがあります。
- 取り下げが成功した場合、原告は治療に専念できる一方、被告は離婚に関する義務や権利を失う可能性があることを考慮しましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
訴えの取り下げそのものは、終局判決が確定するまではいつでも申し立てることはできます。 ただ、被告が本案について、準備書面を提出したり口頭弁論をしたりなどした後の「訴えの取り下げ」には、「被告の同意が必要」です。弁護士も同趣旨のことを言っているようですので、離婚訴訟でも同じでしょう。 質問者さんがPTSDでも、同じです。PTSDならふつうは離婚の訴えを取り下げて「やっぱり一緒に暮らしたい」などと言ったりしないので、「被告の同意がなければ訴えは取り下げできない」とされても、なにも問題はありません。 被告の同意が得られてうまく訴えの取り下げができた場合、「原告は二度と同じ訴訟をおこせません」。 「同じ訴訟」とはなんぞや、というような理論の説明(訴訟物がどうだとか)をしても理解はできないと思いますので不正確な言い方になりますが、簡単に言えば「二度と離婚訴訟が起こせない」と思えば、ほぼ間違いはないでしょう。これが取り下げた場合の「デメリット」です。 主に、同じ事で何度も訴訟を起こされ、その都度、訴訟の準備などをさせられる「被告の利益」に配慮した結果です。被告だけでなく、面白半分はもちろん、中途半端な気持ちや嫌がらせ、一事の憤激に基づいての訴訟などは、訴訟中やこれから訴訟をやろうとしている第三者にとっても、裁判所にとっても迷惑だからです。 逆に、「訴えの取り下げ」が成功した場合の、 質問者さんにとってのメリットは、これからも「婚姻関係が継続」できることです。婚姻関係が継続できれば、生活費を要求できますし、例えば相手の男が財産を残して死ねば、それを相続できます。 相手の男にとっての利益も、婚姻関係が継続できることです。 婚姻関係が継続できれば、同居の義務が生じます。質問者さんと一緒に暮らせます。一緒に暮らすことができれば、そうする権利があるわけではありませんが事実として、暴言を吐いたり暴力を振るったりする機会(チャンス?)が増えることになります。 離婚訴訟の取り下げを、「暴言暴力などを、質問者さんが許可した」と考える可能性があります。暴言暴力がイヤなら離婚したがるだろうからです。 当然、PTSDが悪化スル可能性が高いと言えましょう。悪化しても「自分で離婚するのを止めたのでしょ?なんで離婚しないの?」とか言われる可能性が高くなります。「PTSDが悪化した」と警察に言っても、警察から「夫婦にはいろんな嗜好の夫婦がある。まず、離婚したらどうですか」とか言われて、同情してもらえなくなる可能性が高くなるでしょう。 したがって、事情はよく分かりませんが、一度起こした訴訟は完遂するようお勧めしたく思います。 訴訟は弁護士に任せて(そのための弁護士です)、質問者さんは一切出廷せず、治療に専念なさったらどうでしょう。
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- oska2
- ベストアンサー率44% (2310/5141)
>裁判の取り下げが成功した場合の、原告、被告のそれぞれのメリットやデメリットがあればアドバイス頂きたいです。 メリットは、営利法人である弁護士事務所に莫大な手数料を払う必要が無くなる事。 デメリットは、一度取り下げた訴訟は「再度出す事が出来ない」事。 取り下げると言う事は「現状維持で納得した」事を、裁判所・相手側に公表する事です。