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これは道交法違反?

自転車で横断歩道を横断中でした。 同じ方向に走っていた自家用車が右折し、私の前を横切ろうとしてきました。 自家用車が減速する気配が見えないので、しかたなく停止して右折させました。 運転者の顔が見えましたが、知っている人でした。 これって法律違反でしょうか。届け出ることは可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1989/7641)
回答No.5

>これは道交法違反? >自転車で横断歩道を横断中でした。 これは交通違反です。 但し、 自転車の運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または、身体障害者の場合 や、自転車通行可の道路標識がある場合や、車道又は交通の状況に照らして 自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ない場合 は、除外です。 これに該当しますか? しなければ、立場は逆転します。

nagaon
質問者

お礼

ばかげた法律ですね。横断歩道を、自転車を押してわたれということですね。

その他の回答 (6)

回答No.7

>自転車で横断歩道を横断中でした。 どんな横断歩道だったのでしょう? 1.自転車通行帯のある横断歩道の場合  これならば、あなたの方に優先権が生じますから、自動車が横切ろうとする場合には自動車に非があります。 2.自転車通行帯の無い横断歩道の場合  これについては、あなたに非があります。横断歩道は自転車が通れる場所ではありません。  横断歩道を渡る場合は、自転車から降りて渡らなくてはなりません。  更に状況から判断すると、あなたは自動車進行方向の右側を走っていたことになりますから、走行区分違反も加わります。  5万円以下の罰金若しくは3カ月以下の懲役に該当します。 >これって法律違反でしょうか。届け出ることは可能でしょうか。 証拠が無いので届け出る事は不可能かと思います。

回答No.6

貴方と全く利害関係のない、第三者の目撃者がいないと届け出た所で無理です。 いわば証拠が無いわけです、また第三者がいたとしても、その車であるという証拠(ナンバーを覚えているとか、その人であるとか証言しなければ)引かれそうになったという証拠だけで、誰によってという証拠にはなりません。

nagaon
質問者

補足

なるほど目撃者が必要ということですね。

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.4

確かに違反なんですが… 警察官による視認が必要なんです。 届け出るのも可能なんですが… 動画か何か、視認に必要な証拠を提出しなければ対応できない事例なんです。 横断歩道で右折車なら、 車の側から歩行者が見えにくい角度に入っていたと思われる事例です。 人身事故となる可能性が高い状況だったので、 仕方なくではあっても貴方が停止したのは大正解です。 相手の側に確認不足という過失はあったのですが、貴方が届け出ても残念ながら無意味となる結果が想像できます。 今回は自分が気付いたので良かったと考える程度で済ませるのが最善かと思います。 もし気が済まないなら、「危険なめに会いそうだった」という通報なら話は聞いてもらえるかと思います。 正式な届け出だと何かと面倒な事が多く、質問内容からは徒労に終わる事が想像されます。

nagaon
質問者

お礼

警察官をよばないといけないわけですね。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.3

横断歩道を自転車で横断中? ・これはあなたが捕まる案件です。 自転車は車両です。横断歩道は歩行者専用です。

nagaon
質問者

お礼

まったくばかげた法律です。13歳より上は、自転車はおしてわたれ、ということですね。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2199/11095)
回答No.2

自転車は、左側通行です。 しかも、あなたは、歩行者ではありません。 横断歩道は、歩行者優先ですが、自転車優先ではありません。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.1

ビデオなど証拠となるモノがあれば

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