贈与税の回避方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 贈与税を回避する方法について考えています。
  • 現金で子供に少しずつ贈与することで税務署の追跡を避けられるか悩んでいます。
  • 一度に贈与するよりも、少額ずつ贈与する方が税金の対象になりにくいと言われています。
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贈与税の回避方法

現在、50代中盤から後半に差し掛かる者です。家族構成は妻と子供一人(成人)です。試算では定年時の金融資産が1億弱になる見込みで、その他に一戸建てを2軒(東京と埼玉)所有しています。 定年後から年金受給される65歳までのライフプラン(収入)としては以下の通りで、 ● 埼玉の自宅を借家として家賃収入を得る(12~13万/月)→ 150万/年(※) ● 金融資産のうち6~7千万を投資で運用(5%/年) → 300~350万/年を目標 (※)借り手が見つからなければ売却も検討 これだけあれば夫婦2人が生活する分には十分かと思います。むしろ100万/年くらいは余剰が出るかもしれません。65歳以降は公的年金+企業年金で400万強/年の収入が見込めるので、投資と賃貸経営は無理して続ける必要はありません。 上記のように100万/年くらいは余剰が出る可能性があるので、これらを現金として少しずつ子供に贈与すれば履歴が残らず資金を子供に移動することができるかと考えています。子どもの方も、現金で保有するか複数の金融機関に少しずつ分散して積み立てさせれば、相続の際も怪しまれることは少ないかなと思います。こんな方法で贈与しても税務署は追跡してくるでしょうか。 贈与税は110万/年以内なら非課税ですが、それを複数年、例えば20年継続すると実質的には2200万を贈与したと解釈され課税の対象となる可能性があると聞きました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

現金として少しずつ子供に贈与すれば履歴が残らず資金を子供に移動することができます。子どもの方も、現金で保有するか複数の金融機関に少しずつ分散して積み立てさせれば、相続の際も怪しまれることはありません。こんな方法で贈与すれば税務署は追跡してきません。贈与税は110万/年以内なら非課税ですが、それを複数年、例えば20年継続すると実質的には2200万を贈与したと解釈され課税の対象となる可能性があると聞きますが、それは間違いです。

muscat-48
質問者

お礼

ありがとうございました。資産の移動の方法としては大丈夫そうだという見解ですね。

その他の回答 (6)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.7

No6です。 独立している子供であっても、仕送りすることに問題ありません。 贈与がばれないようにすることは隠す意図が透けて見えますので、金銭の授受がばれても問題ない方法をとるべきかと思います。

muscat-48
質問者

お礼

ありがとうございました。

muscat-48
質問者

補足

世帯分離し扶養からはずれても、生計をともにしている家族(贈与にならない)と扱ってよいということでしょうか。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.6

扶養義務者間での生活費や教育費のやり取りは贈与税の対象外です。 例えば、月10万円の仕送りをお子さんにして、お子さんが生活費として使えば問題ありません。使わずに貯めておくと贈与となる可能性があります。

muscat-48
質問者

お礼

ありがとうございました。

muscat-48
質問者

補足

子どもは今は扶養家族ですが、いずれは独立or結婚し扶養から外れます。その時のことを考えています。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.5

お子様であれ、お孫さんであれ、毎年110万円以下の贈与をするのは、特に問題はありません。 (1)本当に贈与したか 問題になるケースは「贈与をしたことにしているケース」です。 これが覆されると「贈与していない」=「子供の名前を借りたあなたの預金」とみなされ、相続時にあなたの財産に加算されます。 俗にいう「名儀預金」というものです。 贈与したということは、非常に簡単に言えば、 「もらった方が、くれた方に関係なく、いつでも使える状態」ということです。 通帳、印鑑をちゃんと相手に渡して送金し、相手が必要な時に自由に使っていれば贈与の事実は否定(否認)できません。 普通に生活費に使っている口座への送金なら、相手が自由にしていることは明白になりますね。 (2)連年贈与 次に問題になるのは「連年贈与」です。 1回の贈与を分割払いで払ってるんでしょ、という解釈です。 ここは、あくまでも、それぞれ独立した贈与です。といううことを主張することです。それには、もらう相手にも「今年は、これだけあげるよ。」とその都度話をすることです。 毎年、贈与契約書を、という意見も聞きますが、私は少々不自然に思ってしまいます。 いずれにしても、一番のポイントは、本当に渡すのか、あなたが管理しておくのかです。

muscat-48
質問者

お礼

ありがとうございました。

muscat-48
質問者

補足

自分で管理していたら渡していることにならず、結局、後年になってまとめて資金の移動が必要になり贈与とみなされる確率がより高くなると思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17144)
回答No.4

贈与しているときには,税務署は何も言ってきません。 しかし相続のときに,これまでのお金の流れを調べます。そしてそのときに判断し,さかのぼって課税するのです。 その時には,あなたは死亡しているのですからわからないでしょうが,遺族が贈与税で大変な思いをすることにならないようにしてあげてください。

muscat-48
質問者

お礼

ありがとうございました。

muscat-48
質問者

補足

相続の際に遡って調査されたとしても、引き落として現金化したという履歴しか残っていなければそれ以上調べる術はないと思います。また、定年後の夫婦が年間300万の支出で暮らせるところを500万支出したとしても、豪遊というほどの支出ではないので調査の対象にさえならないのではないかと思っています。

noname#237141
noname#237141
回答No.3

110万/年以内なら非課税の贈与税はそれで合っていると 思いますが、それを毎年長期に渡って行うには若干の注意点はあります。 毎年毎年非課税枠いっぱいの贈与(お金の移動)を20年間やったら 目つけられると考えておいた方がいいです(実際に課税されるかどうかは 税務署次第ですけど)。 問題は、 ・名義預金(ご自身でお調べください) ・毎年非課税枠内の110万円の移動を繰り返すと  税金逃れとみなされる場合もある、ということです。  「10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です」 と国税庁HPにあります。 ですから、毎年きっかり非課税枠いっぱいのお金の移動(贈与)を 繰り返すんじゃなく、たまには120万円を移動させ子供に申告させ (少額の)税金を納める、、のも一つの手法なわけです。 まあ、このへんは税務寄りの税理士ではなく(確実に税徴収する側ですから) 、自営業者に強い税理士に聞いた方がより実践的に教えてくれるでしょう。 多額の税金を払うよりも安い金額の報酬は取られると思いますけどね。

muscat-48
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にします。

muscat-48
質問者

補足

110万を少し超える額を贈与し、少額の贈与税を支払って確証を残す方法はいくつかのサイトで紹介されており承知していますが、それもあまり頻度が高いと怪しまれるリスクがあるかと感じています。

  • DEN1010
  • ベストアンサー率24% (166/671)
回答No.1

ざっくりと、税務署に聞いてみたほうが良いですよ。 税務署の判断が絶対ですから。 税理士とか専門家でも、税務署の判断が優先されるでしょう。 税制もこれから変わってきますから、「消費税増税の関係で」、毎年注意しましょう。 リフォーム、家の改築で減税制度が有るとか。

muscat-48
質問者

お礼

ありがとうございました。

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