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年末調整の書き方

当方会社員です。 年末調整書類に関して、配偶者の所得見込みの書き方分からないので 質問させて頂きます。 妻は雑所得が2ヶ所から発生していますが、 2つ共出来高での収入なので、毎月収入が大きく変化します。 この場合、所得見込み欄で書かなくても良い条件、 または書かないといけない条件があれば教えて下さい。 また書かないといけない場合、所得見込み金額の出し方を教えて下さい。

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noname#239838
noname#239838
回答No.6

※長文です。 >所得見込み欄で書かなくても良い条件…… 特にありません。 ***** (解説) 「配偶者の所得(の見込み額)」を【給与の支払者(≒雇い主)】に申告するのは、「配偶者控除(もしくは配偶者特別控除)」という【所得控除】を適用して年末調整(≒所得税の過不足精算)をしてもらうためです。 ※「所得控除」が多いほど所得税は安くなります。 しかし、「所得控除」を「給与の支払者」に申告するかどうかは納税者(この場合はrutohamuni2012さん)の【任意(自由)】です。 ですから、「所得控除は(年末調整ではなく)確定申告で受ける」ということであれば、(給与の支払者に)「配偶者の所得」を申告する必要はありません。 --- なお、「年末調整で申告しなかった所得控除」は、【5年以内】であれば「所得税の確定申告」をすることで受けられます。 この場合の確定申告は、いわゆる「還付申告」と呼ばれるもので、後日、国(≒税務署)から所得税が還付されます。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の確定申告】は……源泉徴収された税金……がある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >還付申告書は、【確定申告期間とは関係なく】、【その年の翌年1月1日から5年間】提出することができます。 --- 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ >または書かないといけない条件があれば教えて下さい。 上記の通りですから、「所得控除を(確定申告ではなく)年末調整で受ける」場合は、(給与の支払者への)「配偶者の所得」の申告が【必須】となります。 >また書かないといけない場合、所得見込み金額の出し方を教えて下さい。 特にありません。 つまり、納税者(rutohamuni2012さん)の判断にまかされているということです。 ちなみに、「年末に臨時収入があった」「体調を崩して働けなくなった」など、「見込み違い」になる要素はいくらでもありますから、そもそも「見込みの出し方(未来の予想)」のルールを作ってもあまり意味がありません。 ***** (解説) 「年末調整」で「配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)」を受けるには、【配偶者の正確な所得金額】が分かっている必要があります。 言い換えると、「【給与の支払者は】、従業員の配偶者の正確な所得金額が分からないと、その従業員の年末調整(≒所得税の過不足精算)が【できない】」ということです。 ではなぜ、わざわざ「見込み額」を申告させるのかと言えば、「【給与の支払者は】見込みで年末調整を【しなければならない】から」です。 ですから、仮に【見込みが違った(予想が外れた)】場合は、【給与の支払者は】【年末調整のやり直し】をすることになります。 --- このように、そもそも「見込みが外れたらやり直し」しなければならないのが年末調整なので、「見込み金額の出し方」のようなものも【ありません】。 単に、以下のような流れで処理する(される)だけです。 ・年が明けてみたら(12月31日が過ぎてみたら)「見込み額」と「実際の金額」が違っていた。   ↓ ・【従業員が】、【給与の支払者に】【配偶者の正確な所得金額】を申告(報告)する   ↓ ・【給与の支払者が】、年末調整のやり直しが必要かどうか判断する(多少見込みが外れたくらいならそのままでよいこともあります。)   ↓ ・年末調整のやり直しが必要な場合は、【給与の支払者が】、年末調整のやり直しを【しなければならない】 --- ちなみに、【給与の支払者】は【年末調整の結果を元に】『給与所得の源泉徴収票』を作成・交付しなければなりませんので、「見込みが外れた」場合は【速やかに】(給与の支払者に)申告(報告)してください。 もちろん、「源泉徴収票作成【後】」でも「年末調整のやり直し」はできますが、処理がさらに面倒になるので嫌がられる可能性大です。 いずれにしても「年末調整のやり直し」は面倒なものですから、【たとえ速やかに申告したとしても】、「自分で確定申告(≒所得税の過不足精算)して!」と従業員に(精算手続きを)押し付けてしまう支払者(≒雇い主)も多いのが現実です。 (参考) 『法定調書……「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >支払者の所轄税務署へ支払った年の【翌年の1月31日まで】に提出しなければなりません。 >また、給与等の支払を受ける方には、その年の【翌年の1月31日まで】……に全ての受給者に交付しなければなりません。 --- 『源泉所得税……年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2671.htm >……なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の【翌年の1月末日以降であっても】行う必要があります。 ***** 備考1:「配偶者の所得の見込みが出しづらい場合」について そもそも「年末調整」は、「会社員の夫と専業主婦の妻」という家庭が多かった時代に作られた制度です。 妻の所得は「0円」、もしくは所得があったとしても「パートや内職の収入」のように【予想が付きやすい】かつ【一定額(現在は38万円)を超えない】場合がほとんどでした。 なお、【38万円を超えない】のであれば、「0円」でも「38万円」でも【年末調整の結果は同じ】になります。 つまり、【38万円を超えないことが確実ならば】「見積額をいくらで申告しても結果は同じ」ということです。 ですから、【見込み(予想)で所得税の精算を済ませてしまう】というような【いいかげんな制度】でもなんとかなっていたわけです。 --- しかし、共稼ぎが珍しくなくなってくると、「配偶者の所得が38万円を超えるかどうか微妙なライン」「38万円は超えるが、いくら超えるかは予想しづらい」というようなケースも増えて来ます。 そうなると、「12月31日が過ぎる(年が明ける)のを待たないと正確に所得税の精算(年末調整)をするのは不可能」ということになります。 ですから、「見込額が38万円を超える【かつ】見込額の予想がつかない」場合は、【給与の支払者(経理担当者)としっかり話し合う(話し合ってどうするか決める)】以外にありません。 (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、【次の四つの要件のすべて】に当てはまる人です。 >(3) 【年間の合計所得金額が38万円以下】であること。 --- 『所得税……配偶者特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm --- 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年05月25日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ***** 備考2:「補足コメント」について >例えば、10月末までで20万円の収入で、必要経費が1万円なら、月2万円平均なので、12ヶ月で24万円、そこから必要経費1万円を差し引いて23万円が所得見込みで間違い無いでしょうか。 「必要経費が【年間で】1万円」ならばそのとおりです。 なお、前述の通り、「所得が38万円以下であることが【確実】」の場合は、見込額がいくらであっても年末調整の結果は同じですから、見込額を出すのに神経質になる必要はありません。 --- ちなみに、【雑所得の内容によっては】『家内労働者【等】の必要経費の特例』が適用できる場合があります。 この特例が適用できると、(実際の必要経費が0円でも)必要経費を【65万円】計上することが認められます。(詳しい条件は以下のリンク記事を参照) (参考) 『所得税……家内労働者【等】の必要経費の特例|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm >家内労働者【等】とは、……【のほか】、【特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人】をいいます。 --- 『家内労働者(等)の必要経費の特例|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html >……特定の人というと収入先が1ヶ所と勘違いされる方もたまにいるのですが、【不特定でなければいい】ということです。

その他の回答 (6)

noname#239838
noname#239838
回答No.7

dymkaです。 誤解があるといけませんので補足です。 仮に、「所得控除は(年が明けてから)確定申告で申告する」という場合でも、年末調整を拒否することはできません。 理由は単純で、以下の2つのルールがあるからです。 ・【給与の受給者(給与所得者、従業員)は】【給与の支払者に】『給与所得者の扶養控除等申告書』を【提出しなければならない】 ・【給与の支払者は】『給与所得者の扶養控除等申告書』を【提出した給与の受給者の】年末調整を【しなければならない】 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >国内において給与の支給を受ける居住者は、【源泉控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず】原則としてこの申告を【行わなければなりません】。…… --- 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm >……【年末調整の対象となる人は】、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに【提出している一定の人】です。…… --- ということで、仮に、「所得控除は(年が明けてから)確定申告で申告する」という場合は…… 『給与所得者の扶養控除等申告書』は提出するが、【所得控除の欄は空欄にしておく】ということになります。 --- ちなみに、『給与所得者の配偶者控除等申告書』と『給与所得者の保険料控除申告書』は年末調整で適用してもらう必要がなければ提出の必要はありません。 ただし、【給与の支払者によっては】、【適用しなくてよいかどうか確認するために】、住所や氏名など最低限の情報を記入させて【従業員全員に】提出させることもあります。(詳しくは経理担当者に確認してください。) (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71.htm 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の保険料控除の申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- なお、年末調整で所得控除を申告していたとしても、確定申告は「所得税の過不足精算を一からやり直す」手続きなので、(申告するものがかぶっても)特に問題ありません。 つまり、「年末調整で精算した(精算された)所得税」というのは、いわば【仮の税額】ということで、確定申告で最終的な税額を確定する(申告する)のが原則ということです。 しかし、たいていの「給与所得者」は、確定申告しても結局同じ税額になる(過不足0円になる)ので申告しなくてもよいわけです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8016/17133)
回答No.5

所得見込は必ず書いてください。書かなくてもよい条件などはありません。 所得見込金額の計算法は決められていません。自分で考えてください。例えば10月までの所得を12/10倍すると1年分になるので,それを見込み額とするとか...。自分が考えた計算方法でかまいません。 見積額と実際の額が異なるのは仕方がないです。しかし,それで控除額に差が出るようであれば確定申告をして実際の所得額を申告してください。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

経費を引けるかどうかは収入の種類によります。事業所得なら認められた経費は引けます。 ただ、基礎控除が、住民税なら33、所得税なら38万ありますので、そこを超えないならどうでもよくなります。大雑把に32万とか書いても問題ないかと。見込みだし。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.3

奥様は確定申告をされてますか? 役所で証明を貰うと良いでしょう。 所得税を2箇所で引かれている。 確定申告をすれば税の還付がある。 納税の義務が発生します。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

大きく変化するにしても、妥当な金額を見込みとして出す事になります。 配偶者控除などが付かないなら特に関係はありませんが、配偶者特別控除の段階だと都度、税額が違ってしまいますのでちょっと問題です。厳密に言えば、年明けてからあなたが確定申告しなければならないのでしょうけど。

rutohamuni2012
質問者

補足

申請金額は、今までの収入を年間ベースで算出して、必要経費分を差し引いた額で大丈夫でしょうか。 例えば、10月末までで20万円の収入で、必要経費が1万円なら、 月2万円平均なので、12ヶ月で24万円、 そこから必要経費1万円を差し引いて23万円が 所得見込みで間違い無いでしょうか。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2762)
回答No.1

必要の都度”源泉徴収票をベースに”収入見込み額を申告すれば良いでしょう。

rutohamuni2012
質問者

補足

申請金額は、今までの収入を年間ベースで算出して、必要経費分を差し引いた額で大丈夫でしょうか。 例えば、10月末までで20万円の収入で、必要経費が1万円なら、 月2万円平均なので、12ヶ月で24万円、 そこから必要経費1万円を差し引いて23万円が 所得見込みで間違い無いでしょうか。

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