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借地権交渉について教えてください(その2)
noname#154219の回答
この場を借りてzatsunennさんのご質問にお答えします。 1.非堅固 2.20年 3.個人 4.これは借地非訟手続きのことをおっしゃていると思いますが現在でも活きていると思います。具体的な判例についてはわかりませんが以前、弁護士の借地に関する講習で聞きました。ただ、この規定に基づいて承諾をとるということは地主に対しわだかまりを残すこととなり、自分はいいけれど次に借地人となる方に悪い影響を残す可能性があります。できれば円満解決が望ましいでしょう。
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