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遺言書が見つからない場合は遺贈は不可か

4人兄弟で、兄が遺言書を書いていたことは、みんな承知していましたが、どこを探しても見つかりません。兄弟は仲が良くて遺産の分割協議が揉める心配はないのですが、唯一つ兄が生前から〇〇に△△を遺贈したいと申していたことです。のこった3名ともこの兄の意向は十分承知していますので、渡してもトラブルは起こりません。 ○○に遺贈できるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

自筆遺言書ではなく、公正証書遺言なら公証役場にも保管されています。確認はされたのでしょうか。 それはともかく、、、 遺言書がない場合には遺贈とは言いません。相続人からの単なる贈与です。第三者への贈与はもちろん可能です。 ただし、贈与税がかかります。また、不動産であれば、その所有権移転登記は、手続き上はいったん相続人への相続登記を経てから、その第三者への移転登記になります。

その他の回答 (4)

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1726)
回答No.4

できます しかし、遺贈する相手が、個人なのか法人なのかによって手続きも変わりますし、相続税も変わってきます https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei_koujo/izou/

参考URL:
https://kifunavi.jp/donation/heritage/
回答No.3

遺贈というのはお亡くなりになった方の意志を示す行為ですから お兄さんの遺言書が見つからなければ出来ないですね。 ただ質問者様の場合は兄弟で話し合いが出来ているようですので 財産分割協議書にお兄さんの意志を反映させれば良いでしょう。 相続財産の金額の多い少ないが気にならないのであれば 十分できますよね。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2712/13696)
回答No.2

お兄さんに第一、第二順位の法定相続人(子、孫、父母)がいなければ、第三位相続人である兄弟姉妹が相続権者です。3人とも同意して相続放棄すれば○○さんにすべて相続させることが出来ます。

noname#239865
noname#239865
回答No.1

相続者全員が承諾すれば何も問題はない。

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