遺贈の効力とは?遺産分割の争いにおける要諦と相続税対策

このQ&Aのポイント
  • 遺贈や死因贈与は、書面がなくても遺産分割協議書に記載されている場合、効力を持つ可能性があります。
  • 遺言書の場合は、3人以上の証人がいないと無効とされることがあります。遺産分割協議書における遺贈の効力は、証拠としての役割を果たすことが求められます。
  • 遺産分割の争いにおいては、相続税対策としての要諦も重要です。遺産の範囲を争う場合には、裁判を行うか地裁で分割することが長期化する可能性があります。
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遺贈は書面がなくとも、伝言だけで効力があるか?

祖母の遺産分割の範囲で揉めています。 祖母死亡時、相続人である父は、アルコール中毒、痴呆症(正確にはウェルニッケ・コルサコフ脳症で、日常生活はできるが、新しい記憶が入らず、1-2分前のことを忘れる病気、アルコールによる脳の海馬部分の損傷)にかかり、正常な判断ができず、精神病院にも、入院しており、兄が保護義務者になっていました。 祖母の子は叔母と父ですが、祖母の土地を兄の子に遺贈として遺産分割協議書を作成して受遺させていました。私は兄に父や祖母にも合わせてもらえず、兄は私には遺産を与えないようにすると長年言ってきました。父存命中に家裁に調停を申し込んだのですが、当時は成年後見人制度がなく、父存命中の遺産分割は公序良俗に反するとして退けられました。ある時父を私の自宅に3ヶ月ほど連れてきて祖母の土地や父の土地が名義変更されていることを知らせると父は怒って、そのような記憶はないと文書で書きました。 さて、父死亡後も家裁での審判最終局面まで祖母から兄の子に遺贈した土地は兄と私の遺産範囲に含める、単に相続税対策のためにしただけだと言っていましたが、最終局面でその土地を遺産の範囲から抜きました。遺産の範囲を争うには、地裁で裁判をし、また家裁で分割するため長期化するのと、私は何も遺産を管理していないのに相続税を税務署から取り立てられていたので、その土地は棚上げして残りを分割しました。審判書には裁判官が当時父は正常な判断ができなかったと認められると理由の所に記載してありました。  さて、問題の土地を今回地裁で争うことになりましたが、その前に弁護士同士で話し合ってもらいました。相手は虚偽のことばかり主張していますが、祖母から兄の子(祖母のひ孫、当時2歳位)へは遺贈はあったが但し、文書はないと回答してきました。祖母が生前に税理士に言ったことをもとに遺贈として遺産分割協議書を作成したから遺贈は成立するとの文面をよこしました。その税理士はすでに死亡し、その税理士は生前、父が私の自宅に連れてきた時に、私に兄は父の遺言書まで誘導して書かせているいると言ってコピーをくれました。私も対抗して父に土地の名義変更のことなどを伝え、父に遺言書を書いてもらいました。結局、審判の時には、父が正常ではないと思っていたので遺言書は提出しませんでしたが。  ここでの質問は、遺贈や死因贈与は、文書がなくとも、祖母から税理士が生前聞いたから遺産分割協議書に記載してある遺贈という文だけで成り立つとの主張は成立するのでしょうか? 遺産分割協議書の遺産や他の内容も創作したものであることは、祖母の土地を1億単位で兄が勝手に売却していたことなどから明白なのですが。 ちなみに遺言書の場合は、文書がない場合は、3人以上の証人がないと無効と聞いたことがあるのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

遺言書がなければ「遺贈」はできませんし、 口頭で遺言はできません。 また、遺産分割協議は「相続人」全員でするものですから、相続人以外の者が協議に参加することはできません。 質問は簡潔に願います。 正確な回答を求めるなら 直接、弁護士や司法書士に相談してください。

hanachant
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。今日弁護士に聞きました。よっぽどの緊急時以外は、文書がないと効力が発生しないそうです。 長々と書いてお手数おかけしました。

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