クオカードの購入時における差額30円の処理とは?

このQ&Aのポイント
  • クオカードのパンフレットを読んでいて疑問に思いました。クオカードの希望小売価格が530円であり、これを500円で購入した場合、消費税の処理はどうなるのでしょうか?私は非課税の仕入れと課税の仕入れの違いについて知りたいです。
  • クオカードのパンフレットには、500円の希望小売価格が書かれていますが、購入時には530円が必要とされています。この差額30円による消費税の処理について教えてください。物品切手の非課税仕入れと手数料の課税仕入れの違いについても教えていただけるとうれしいです。
  • クオカードのパンフレットを読んでいて疑問が生じました。パンフレットによれば、クオカードの希望小売価格は500円ですが、実際に購入する際には530円が必要とされています。この差額30円に関して、消費税の処理がどのようになるのか知りたいです。具体的には、非課税の仕入れと課税の仕入れの違いについてお教えいただければ幸いです。
回答を見る
  • ベストアンサー

券面金額500円のクオカードを530円で買った場

券面金額500円のクオカードを530円で買った場合の差額30円の処理 こんにちは クオカードのパンフレット(http://www.quocard.com/format/pdf/pamphlet1802.pdf)を読んでいて、ふと疑問に思い質問いたします。 500円の希望小売価格は530円となっておりました。 このパンフレットの条件のまま、530円で500円のクオカードを購入した場合、 消費税関係は (1)530円物品切手として非課税(課税対象外)の仕入れ となるのでしょうか。 (2)500円非課税(課税対象外)の仕入れ 30円は手数料として課税仕入れ となるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • pkweb
  • お礼率71% (822/1154)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.1

(1)のほうの530円全額が課税対象外です。 なお,オリジナルのオーダーメイドのクオカードで製作料や発送料がかかるというのであれば,製作料や発送料は消費税が課せられます。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

関連するQ&A

  • 現場での残業食事代などをクオカードで支給した場合

    こんにちは 建設業で最近忙しくなり、現場において残業が増えてきました。 残業食事代を1回1回実費精算するのは事務負担が大きいため、現場近くのコンビニで使用できるクオカードを渡しました。 特に、精算をいたしません。 【質問1】この場合、このクオカードの券面金額は、清算を行わなくても (1)福利厚生費で処理していいのでしょうか。 それとも (2)給与となり、源泉対象なのでしょうか。 【質問2】 消費税に関して、クオカードの購入は清算を行わなくても (1)食事代に使用したものとして課税仕入にできるのでしょうか。 それとも (2)物品切手の購入で非課税でしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • クオカードの課税処理について

    会社でインセンティブとして、アルバイト社員に500円程度のクオカードを 配った場合、購入時の消費税は課税処理でも大丈夫なのでしょうか? また、500円と小額ですが給与課税対象となるのでしょうか?

  • ディズニーランドのチケット問題

    「ディズニーランドのチケット(パスポート)は、物品切手に該当するでしょうか?理論的な説明を受けたいです。」 主に購入者として課税仕入れになるかどうかの判断に迷っています。 物品切手に該当する場合は、贈答した部分は非課税仕入となります。主な用途は取引先のお客さんに贈答であげてます。 (商品券や観劇・映画の前売券は物品切手に該当するとの例示が本に記載があります) 商品券とかは、流通性があるので、物品切手に該当すると思うのですが、ディズニーランドのチケットは流通性がないので、該当としないと 判断してよろしいでしょうか?ちなみにチケットには税込と書いてあり、なおかつ同様の質問をディズニーチケットセンターのお姉さんに聞いてみましたら、課税仕入れでよいようなことを言われました。 一番ベストなのは、物品切手に該当しない場合で、この場合は贈答用に限らず、課税仕入れで控除できると考えてます。 つまりお聞きしたいのは、「ディズニーランドのチケットが理論的に物品切手に該当するか否かを知りたいです。」よろしくお願いいたします。

  • 物品切手等の課税非課税について

    物品切手等は、どこで購入しても金額にプレミアムがついていようが購入した場合、非課税仕入れになるという認識でいますが(社内ボーリング大会景品用)、食事券を購入した際に、領収証に消費税の表示がせれいました。 この場合、こちら側でも課税仕入として取り扱っていいのでしょうか。 あくまで非課税取引であると考えておりますが…。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示願います。

  • 切手について

    切手について教えてください。 消費税についてです。郵便局の人に聞いたのですが、切手には消費税が入ってるとのことでした。 切手は郵便局で買うと非課税仕入ですが、切手を貼り、使うと役務の対価としての金額に消費税が掛かり課税仕入として計上されるようです。 ということは郵便局ではお客さんに切手を売るときは非課税売上にして、配達がされた時点で切手の集計?か何かをしてその金額を課税売上にしてるということになりますか?

  • ゲストカードと消費税

     会社の接待用と社員が使用する目的で、ゴルフ場のゲストカードを買いました。それを出せば、プレー代が割引になるということです。  質問は、それを買ったときの経理処理です。 消費税の課税対象なのか?、ということです。  物品切手(ビール券、商品券など)は、非課税であることは、知っていますが、ゲストカードは物品切手とは性質が違うものではないかと思っています。  教えてください。

  • QUOカードの消費税処理

    券面金額500円のQUOカードを購入し、アンケート回答者への粗品と する事を予定しています。この場合のQUOカード購入代金の消費税の 扱いに関してお教えください。  ※券面金額500円のQUOカードの販売価格は530円です。   (3000円以上だと、券面価格どおりの販売価格になります) プリペイドカードで自家使用分でありませんから、購入時の消費税 処理は非課税取引になると思います。 質問 500円のプリペイドカードが、530円で売られている場合、差額の30円 含めて非課税取引でしょうか。 それとも、30円分は課税取引になるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 消費税率8%の時に買った切手を今使った場合

    【経理処理】どうされていますか?消費税率8%の時に買った切手を今使った場合 こんにちは 消費税8%の時に購入し、ストック分に1円切手などを足して使っている方は結構いらっしゃると思います。 消費税の処理で切手を購入時に「課税仕入」として処理していた場合、 経理処理はどうされていますか? (1)いちいちおっかけるの面倒なのでそのまま経理処理しない (2)逆仕訳で8%の課税仕入を消してから改めて10%の仕訳をしている。 (3)その他 皆さまされている処理をお教えいただければ幸いです。

  • 消費税の申告書

    消費税申告書の付表2の課税売上割合が95%未満の場合と書かれた欄で (1)課税売上にのみ要するもの (2)課税売上と非課税売上に共通して要するもの (3)個別対応方式により控除する課税仕入れの等の税額 とありますが (1)と(2)足したものから(3)を差し引くと差額が出ると思うのですが この差額は控除対象外消費税なのでしょうか? また、会計ソフトで税抜き経理をしたときに発生する仮払消費税の総額に 課税売上割合を掛けたら控除対象外消費税となるのでしょうか? どうも控除外消費税の計算の仕方がイマイチ本を読んでも理解できません。 教えて頂ければと思います。よろしくお願いいたします。

  • 海外輸入したものを国内で売るときの消費税は?

    こんにちは。 先日、海外から商品を輸入したのですが、商品の請求書とは別に運送会社からの請求書が届いたのですが、これを国内の取引会社に請求するときはどのようなかたちで請求したらよいのでしょうか? 例えば、 物品仕入代金\100,000(海外からの仕入なので非課税?) 運送会社からの請求内容が、 課税対象外計\50,000 課税計\30,000 消費税\1,500 だった場合、売上時には、どのような請求明細を作成したら良いでしょうか? ちなみに物品に対する利益は\20,000とします。 どなたか教えれ下されば幸いです。 宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう