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遺産分割について 障害のある子ども
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まず、お子様と親権者である父又は母が,その(精神障害があるかないかは関係なく)未成年の子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。 利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。 裁判所|特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合) http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_11/index.html なので、特別代理人をせずに合意した遺産分割協議は無効になります。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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印鑑証明は代理人が取りに行けますよ、市役所で相談してください。 本人が行うときに必要な書類+委任状と代理人の身分証明 これがそろえば手続きできます。
お礼
とりあえず役所に質問してみます。ありがとうございます。
- takepan_toki
- ベストアンサー率43% (173/397)
判断能力の無い障害者の場合遺産分割協議はできませんので、正式に代理人を立てる必要があります。質問主様のいう「成年後見人制度」がまさにそれに当たります。 父親でも成年後見人になることはできますが、本人の利益を損なう行為はできません。ですので、偏った相続(相続をゼロにする等)に判子を押すことはできません。
お礼
よくわかりました。気になっていた部分です。参考になりました。
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お礼
丁寧なご説明ありがとうございます。利益相反ということがよく理解できました。