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遺産分割について 障害のある子ども

土地が妻と共有。昨年妻が死亡しました。子供が二人。一人は精神障害1級・知的障害中等度です。遺産分割協議書を作成したいのですが、障害のある子どもをどうするのかで困っています。障害のある子どもの印鑑証明は取れるのでしょうか?取れないとすれば成年後見人制度を利用することになりと思いますが、その場合父である小生が後見人になれるのでしょうか。遺産分割は、小生と子供二人になるわけなので‥よろしくご教示ください。お願いいたします。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • kanstar
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回答No.3

まず、お子様と親権者である父又は母が,その(精神障害があるかないかは関係なく)未成年の子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。 利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。 裁判所|特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合) http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_11/index.html なので、特別代理人をせずに合意した遺産分割協議は無効になります。

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質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございます。利益相反ということがよく理解できました。

その他の回答 (2)

回答No.2

  印鑑証明は代理人が取りに行けますよ、市役所で相談してください。 本人が行うときに必要な書類+委任状と代理人の身分証明 これがそろえば手続きできます。  

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質問者

お礼

とりあえず役所に質問してみます。ありがとうございます。

回答No.1

判断能力の無い障害者の場合遺産分割協議はできませんので、正式に代理人を立てる必要があります。質問主様のいう「成年後見人制度」がまさにそれに当たります。 父親でも成年後見人になることはできますが、本人の利益を損なう行為はできません。ですので、偏った相続(相続をゼロにする等)に判子を押すことはできません。

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質問者

お礼

よくわかりました。気になっていた部分です。参考になりました。

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