• 締切済み

仕事の給与、退職について困ってます。

この度、退職することなり転職活動をしてます。 退職と言っても私は「職場の環境が変わりそうにないので辞めたいと考えておりまた時期を決めてから辞めます。」とのお話をしただけで退職願、退職届を提出していないにもかかわらず退職時期をいつの間にか決められたという状況で事実上の解雇です。 今回の退職にあたる転職活動で仕事の都合上午前中しか面接に伺えないのですが1番上に当たる方から「就活を優先にしていい。あとは何とかする」と言われたので私に関することを全て任されている上司と相談し就活で遅れる場合はその時間分早出をして埋め合わせることになったのですが先日「就活を優先しつつ遅刻をするな減給する」と言われてしまい、話し合いもさせてもらえないという状況です。 この場合、給与に関して請求であったり、退職時の解雇予告手当を請求することは可能でしょうか。

みんなの回答

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.3

退職願を提出していないなら、はっきりと「解雇予告をください」と申し出るべきです。 口頭で退職の意志を聞いたというかもしれませんが、その証拠はありませんから。 そういう態度でいないと、会社理由解雇にはなりません。 給与自体は、勤務報告通りに支払われるのは間違いないはずですが。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>給与に関して請求であったり、退職時の解雇予告手当を請求することは可能でしょうか。 請求は可能ですが、 裁判やっても無理でしょうね、 遅刻すればノーワークノーペイの原則で、 遅刻分支払う必要がありません。 また、制裁規定があれば、 制裁金として減額可能です。 解雇指定日がいつなのかは不明ですが、 30日以上前に予告があれば解雇予告手当ては必要ないです。 不当解雇による精神的苦痛に対しての 慰謝料請求訴訟くらいか出来ないと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

詳細不明なので一般論でしかありませんが、退職を申し出た事による解雇は不当解雇であり違法です。 ただ、解雇と言われているわりには出勤しているようので、やはりその他の状況によって違います。 就活に関しては、どこでどうしてそのように話が変わってしまったのか、ちょっと良く分かりません。あなたの会社はそうやって簡単に前言を翻すのでしょうか? 武士ではない、て事ですね。 もうちょっと交渉してみない事には何とも。時間外に弁護士か労組を入れるのが早いでしょう。 解雇予告手当は通知から実際の解雇日までの日数が30日に満たない場合に、その不足部分を出すだけです。現に出勤している、つまり賃金が出そうなので、クビになるまでは請求可能かどうか分かりません。30日以上経ってからなら予告日数が足りるので、手当は出ません。 しかし、解雇そのものが不当である事から、それに対して損害賠償請求できますが、しかし、現状では現実に解雇されてないので何とも。

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