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三者契約の場合

 一連の質問の続きです。  移転候補地を三者契約で手に入れることにして,移転候補地の地主さんとも合意しています。また起業者ともその旨話をしています。  現在移転候補地は農地の状態です。農地法5条の手続きは地主・私・起業者の間でどのように進めていくことになるのが通例でしょうか。

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回答No.1

専門家ではありません。 土地の売買契約から地位の譲渡契約をするので、これを農地の転売に適用するばいいだけだとは思いますが、許可されない場合の条件に照らし合わせられるかもしれない(地位の譲渡をするのであれば、農地として利用しないかもしれない?)ので、いずれにせよ、該当市町村の農業委員会事務局にご相談いただくのがいいかもしれないです・・・ ”まずは地元の事情に精通した不動産業者、あるいは農地所有者と地縁・血縁関係をもつ人に買収を依頼して、ついでその人達から目的の土地の転売を受けるほうが時間的にも経費的にもはるかに効率的です。話が早いというものです。” ”買い主の地位の譲渡とは、転買人Cが買い主Bの立場をそのまま継ぐという考え方をいいます。つまり、C=Bとなるわけです。 この譲渡についてAの承諾があれば、CはAに対して直接A→Cという転用目的の農地所有権移転のための許可申請手続きをするように請求できます。 さらには実際はAB間で農地売買契約がされてそのあとにBC間でBの買主としての地位をCに譲渡する契約が行われたにもかかわらず、あたかもAC間で直接に農地売買契約が締結されたという不実の記載をして農地法5条の許可申請をして、これに対する許可があればこの許可は有効で、Cは農地所有権を取得することが出来るとされています。” http://kurikuri-kyoninka.com/nouti-tenbai ”中間省略登記 第三者のためにする契約” ”売買契約 AはBに物件を売り渡す。(残金決済型) 買主たる地位の譲渡契約 BはCにAB間の売買契約における買主たる地位を売り渡す。(契約上の地位の譲渡)” http://hgo.jp/realestate/omission/omission-page02/ ”農地等を農地として売買するときや貸し借りするときには、農業委員会又は知事の許可(3条許可)を受けなければなりません。この許可を受けないで売買しても、名義変更の登記を行うことができず、トラブルのもととなります。適切に許可を受け、登記も速やかに行いましょう。(ただし、農業経営基盤強化法による利用権の設定についてはこの許可は必要ありません。)” ”次のような場合に該当する場合は許可することができません。 1. 買主(借主)又はその世帯員等が権利取得後、耕作に供すべき農地の全てについて効率的に耕作すると認められない場合 2. 農業生産法人以外の法人が権利取得する場合(注意) 3. 信託の引受けにより権利取得する場合 4. 買主(借主)又はその世帯員等が権利取得後、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(注意) 5. 買主(借主)又はその世帯員等の取得後の農業経営面積が下限面積(表1)未満の場合 6. 農地等を所有権以外の権限に基づき耕作する者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合 7. 買主(借主)又はその世帯員等が行う取得後の耕作の内容が、周辺の地域における農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある場合” http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/nougyou/seido/1003890.html ”農業委員会から農地の譲渡が認められない「家庭菜園」について” https://antenna-re.com/how-to-transfer-agricultural-land-that-is-denied-from-agriculture-committee/ “農地法の急所!” https://www.youtube.com/watch?v=Qtw_FpJ-mJ8 こちらも参考に! 「農地」「転売」に関する質問と回答 https://okwave.jp/searchkeyword?word=%E8%BE%B2%E5%9C%B0%E3%80%80%E8%BB%A2%E5%A3%B2 良い方向に進みますように! 参考になれば幸いです。

参考URL:
http://kurikuri-kyoninka.com/nouti-tenbai

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