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混同によって損害賠償請求権や遺留分は消滅するのか?

原告(長男)は母に遺言書を書かせ全財産を相続した前提で、被告側(三男)が生前母の治療保険金を不正に費消したなどの理由などの不法行為として損害賠償請求を起こしました。被告側は全て治療費など母の費用に使用しており、不正費消はないと主張し、一審で被告は原告が母の生前多額の金銭を不法に取得している事を証拠と共に反論し、原告の不法行為が認められ各相続人が損害賠償請求権ががあり、原告が取得した金銭と比較しても、被告に対し遺留分として戻さなければならない金銭があるとなり、原告の訴えは全て棄却されましたが控訴してきました。 原告は控訴理由書にて不法行為でも損害賠償請求権は各相続人は取得するが、混同で消滅し、また遺言書において母は全財産を長男に渡すと書いてあり、他の相続人に贈与する事を希望していないので遺留分も無いと主張してきました。 お聞きしたい事は 不法行為の場合の損害賠償請求権の基礎財産は通常の法定相続での計算になるのでしょうか?やはり遺言書があるので遺留分として計算するのでしょうか? 不法行為で損害賠償請求権を各相続人は取得すると思いますが、遺言書において母は全財産を原告に渡す(他の相続人を排除する事や目録含め具体的な事は書いていない)と書いてあり、原告分は混同で消滅すると思いますが、他の相続人に相続する事を希望していない事と同様なので、混同によって他の相続人の損害賠償請求権や遺留分も消滅すると主張していますがそのような事は考えられるのでしょうか?

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みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.2

遺留分減殺請求権は「他の相続人に贈与する事を希望していない」などの一方的な遺言が執行された時に、請求できる権利です。 被相続人(故人)が「たった一人に全財産を相続させたい(他の相続人に相続させる事を希望していない)」などの一方的な遺言をした時に請求できます。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2125/10785)
回答No.1

遺言書は、有効なものでしょうか? 正式に認定されたものですか。 書き方は正しく書かれていますか、 それが一番の問題と思いますが。 あまりにもひどすぎる内容、一つずつ詰めていって、問題を整理していきましょう。

su-ga-su-ga
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。法的に有効な書き方をしています。検認済です。認知症など検査する前に拉致されて何もできませんでした。

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