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相続の書類について

突然親が亡くなったら、銀行なども閉鎖されてしまい、葬式などもままならなくなります。兄弟もなくなってしまっていますので、どのような書類をどこに提出すればいいですか?

  • 相続
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みんなの回答

noname#233772
noname#233772
回答No.9

人が亡くなったとき、銀行その他の預金口座は自動的に凍結されるわけではありません。わざわざ知らせない限り、口座はそのまま使えます。役所から知らせることもありません。 ですから、親御さんが亡くなったら、まずは預金を全額引き出すこと。親御さんが生きている間に、キャッシュカードの暗証番号を聞いておきましょう。いまは他人が(たとえ子でも)ハンコと通帳をもっいっても手続きしてくれません。委任状があればやってくれますが、どうせなら暗証番号を聞いておけばATMでおろせるから簡単ですよね。 口座の解約も、親御さんが生きている間は本人の委任状が要ります。相続の手続きには死亡届のコピーとか除籍謄本が要るうえ、手続きを開始した時点で口座が凍結されます。だから、金融機関へ知らせる前に、引きだせるだけ引きだしておきましょう。 相続の手続きに必要な書類は、金融機関ごとに異なります。が、必ず要るのは親御さんが亡くなったことが記載されている戸籍謄本、附票、相続の権利を有する人全員の印鑑登録証明書です。実印を作っていない場合は、印鑑登録をしてから印鑑登録証明書を取ります。 相続手続きの書類に使うハンコは実印です。書き損じを訂正する場合にも、実印で訂正印を押します。 役所の窓口ではなかなか案内してくれませんが、戸籍謄本、附票、印鑑登録証明書などの証明関係の書類をワンセットにした証明書を法務局で無料で発行してくれる制度が昨年からできました。これをつくっておけば、何度も役所へ通わなくて済みます。 手数料収入を減らしたくない役所では、この制度のことをわざと案内しないのです。 金融機関に限らず、病院や保険関係などで本人の代わりに何らかの手続きをするには、親御さんが生きている間は委任状が必須です。

回答No.8

今の時代、インターネット上には多くの情報が公開されています。 中にはいい加減な情報もありますが、正確な情報を選ぶボイントは、そのサイトの責任者が専門家や資格者であるかで概ね判断できます。 google検索を使って、死亡 手続き 一覧  で検索してみて下さい。 あなたの求めている情報が必ずや得られると思います。 なお、相続登記に関して言えば、本人が亡くなると、その本人の所有していた家屋敷の権利証は原則として無効となりますので、見つからなくても支障はありません。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.6

>銀行なども閉鎖されてしまい、 ご両親がよほどの名士で、新聞の死亡欄に載るとか、 町内会で死亡告知を掲示していて、 信金利用とかであれば、 死亡を知ったことで凍結しますが、 大抵の場合、被相続人が利用していた金融機関に、 遺族が死亡の告知をしなければ凍結されません。 告知してしまった場合には、 金複数相続人がいるのなら 遺産分割協議書(登録印を押したものの)にそれぞれの印鑑登録証明書と、 相続人と被相続人の関係がわかる戸籍 厳しいところでは、 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍謄本が必要。 他の相続人からの委任状が必要と言うことがあります (預金額によってかなり違う)。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

銀行その他の資産に関しては、相続人全員の同意である「遺産分割協議書」が必須となります。これに実印を押印し、協議書の日付の3ヶ月以内の印鑑証明、被相続人(死亡者)の産まれてから死ぬまで全ての期間の戸籍謄本、それによって相続人が確定しますので、相続人全員の被相続人との関係を証明する戸籍謄本が必要になります。 なお、銀行はたいてい自前の専用用紙に書けと言われますので、まずはその用紙を貰いに行く必要があります。これに相続人全員が署名捺印して、戸籍謄本その他全て添付して提出すると口座のお金を動かせるようになります。もちろん、その口座を相続する人へ、という事ですけど。 兄弟が亡くなっていても(そもそも誰の?兄弟?)その子供に相続権があるでしょう。他に相続人が居ないなら書類も簡単ですが、それでも、他に相続人が居ない事を証明しなければなりません。被相続人の完全な戸籍謄本は必須。銀行はコピー取って返してくれますが、時折、原本を要求されますので、公的書類の類は数通取っておいた方がいいです。 ps 年金は2ヶ月毎の振込ですが、死亡日のタイミングによっては死亡月分の年金が振り込まれません、死亡した月は年金が出るのですが、当人が亡くなっているので振り込めない、あえて振り込まないのです。 これは、別途、年金事務所に相続人代表として請求しなければごまかされます。 (案内等はきません) 急ぐ必要はありませんが、忘れないように。 死亡届によって市役所から出るのは火葬許可証。これをもって火葬場で予約して火葬します。火葬費用は健康保険から出ます。棺桶、骨壺などは自腹。 火葬が済むと、火葬場で遺骨と共に埋葬許可証が出ます。 埋葬方法は基本的に自由なので、変なところでなければ散骨してもいいし、宗教的にはアレですが、ずっと自宅保管でも構いません。 埋葬許可証が必須となるのはお寺などへ納骨する場合です。

noname#237141
noname#237141
回答No.4

「相続の書類」っていうのが何を指されているのか 分かりませんけど、葬式費用は相続の書類とは直接関係ないですよ。 (葬式が出来る、ということは死亡診断書や行政上の処理が済んで いる、というのが前提です)。 したがいまして、葬式をするなら葬式費用はとりあえず 現金を用意しておくことです。坊さんを呼ばない簡潔な「直葬」で 済ませるならそれほど費用はかかりません。 銀行口座に関しては、銀行に言わない限り凍結されることは ほぼないです。キャッシュカードと暗証番号が分かっていれば、 遺族が下ろしてしまうことは可能ですし、故人と性別や年齢的な相違が なければ(つまり母親、女性で名前が”〇〇子さん”なのに、 息子の”タケシ”が窓口で預金引出しをしようとすると、 「ちょっと待った」となる可能性は高いです)通帳と印鑑で 下ろすことも可能です。本来は違法行為にあたりますけど、 相続人があなただけ、とかならまあ捕まることはありません。 銀行凍結される前にほとんどの人が故人からカードと暗証番号を聞いて 出していますよ(相続人があなただけ、なら)。 で、ヘタに金融機関に死亡したことを告げる必要もないです。 口座凍結されるというのは、入金も出金もされない状態にしてしまうわけで、 親の口座から引き落としの生活支出金などがあれば、 支払い出来なくなりますから。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.3

通常は、医師から死亡診断書を渡された後に、葬儀屋さんに連絡します。 葬儀会社やセレモニーホールに連絡して葬儀等の打ち合わせをします。 病院の医師から死亡診断書をもらいます。死亡診断書と死亡届の用紙は一体化してるので,左側の死亡届の欄に書き込んで押印します。葬儀会社が死亡届の提出等を代行してくれるなら,その書類(死亡届兼死亡診断書)を葬儀会社に渡します。斎場の予約や火葬許可証の取得等も葬儀会社が一式代行してくれます。https://www.meitoku-office.jp/1858/

  • DEN1010
  • ベストアンサー率24% (166/671)
回答No.2

心配する方ですね。 まず、200万円は、ご自分の口座に用意しておきましょう。 まずは、このお金を使ってお葬式です。 その前に、 死亡診断書を役所に提出。 埋葬許可書をもらう。 銀行・金融機関・証券会社で、窓口に相談。 親族・相続関係がある人の判をもらう。その為の用紙をもらう。 生命保険会社に連絡。 相続の書類は、税務署だと確実です。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

死亡診断書を役所に提出する。

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