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相続 

こんにちは。5年前に主人を病気で亡くしました。銀行にお伝えする前に、普通預金はカードでおろしたのですが、100万円を超える定期預金は、ATMではおろせず、本人も動ける状況ではなかったので、そのままにしてあります。 当時、別の手続きで法務局へ伺ったところ、子供がまだ小さい(当時2歳)ので、もう少し大きくなってからの手続きでいいと思います。と教えていただきました。 5年が経過し、そのままでいいのかだんだんと不安になってきました。 銀行で手続きをしたいのですが、法定相続人全員の印鑑等書類が必要とのこと。全員というのは、私(妻)と娘二人分だけでいいのでしょうか?それとも、主人の両親、兄弟も含むのでしょうか? 教えてください。

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  • p88689
  • ベストアンサー率20% (31/149)
回答No.5

不安になって正解です。 10年取引がないと銀行の雑収入になってしまいますよ。 おととし、主人を亡くした者です。 私にも先妻さんにも未成年者がおり、謄本等々揃えるのに苦慮しました。 遺産分割協議書を作る必要があります。 相続人は質問者さまとお子さんの2人だけです。 お子さんは未成年なので、特別代理人を家庭裁判所で決定してもらう必要があります。 特別代理人は、お子さんと利害関係のない人をお願いするので、通常、頼みやすい伯父さんか叔母さんかになってもらいます。 様式はネットでダウンロードできますし、印紙や謄本やら住民票揃えて家裁に出せば、1か月もしないうちに決定通知がきます。 書き方もHPに載ってます。自分でできます。 その決定の後に、遺産分割協議書を作成します。 つまり、その通帳の分け方を相続人で決めたことを紙に書くのです。 作り方はネットで検索すれば出てきます。 法的に決まった様式はありませんがだいたい似た感じで皆さんつくられてますので、参考にできます。 内容も財産すべてではなくてもいいので、 その解約したい通帳のことだけを記載した内容にすれば簡単です。 それに印鑑証明と同じ印を押します。 それだけ揃えるのに早くて1か月くらいでしょう。 なじみがないので法律事務所かどこかにお願いしたくなりそうですが、 手数料から考えれば自分でやった方が印紙と謄本等の実費だけで済みます。 「お子さんが大きくなってから手続き」というのはよくわかりません。 あと5年で銀行にもっていかれてしまいますよ。

eikyaki
質問者

お礼

‘10年取引がないと銀行の雑収入になってしまう’は 初耳でした。 本当になじみのない手続きばかりなので、不安を感じますが、 とても詳しく教えていただいたので、よくわかりました。 ありがとうございました。感謝です。

その他の回答 (5)

  • p88689
  • ベストアンサー率20% (31/149)
回答No.6

すみません。 定期預金でしたね。 取引なくて10年で銀行の雑入へ・・は普通預金のことでした。 定期預金は、自動で更新されていくものでしょうか? そういう場合が多いですよね。 となると、あと5年で銀行のものというのは間違いです。 訂正します。 でも、ほかの資産の相続手続きはどうされたのでしょうか? どのみち、銀行によって必要な書類も異なりますし、(でも年々厳しくなっていく傾向にあります)早めに連絡された方がいいですよ。

eikyaki
質問者

お礼

わざわざありがとうございました。その他の手続きは、完了しています。(いるはず...?)不安になってきました。確認してみます。ありがとうございます。

回答No.4

こんにちは。私も4年前に主人を亡くした者です。 主人の定期預金の解約に必要だったものは「法定相続人の印鑑登録証明書と戸籍謄本」と、亡くなった本人の生まれてから死ぬまでの「戸籍(除籍)謄本」です。15歳以下の子はそもそも印鑑登録できませんので証明書は要りません。銀行に提出する書類で未成年の相続人の名を書く欄は私が代理人として書き、その横に「代理人 ○山○子」と書いて印鑑を押すだけで、別に代理人などを立てなくても大丈夫でしたが、銀行により対応が違うこともありますので預金されている銀行に問い合わせをしたほうが良いと思います。

eikyaki
質問者

お礼

同じ経験をされた方からのアドバイス、とても感謝です。 詳細に教えていただいてありがとうございます。 早速、銀行に確認をとって手続きをしてみたいと 思います。 お互いにこれからも楽しく過ごしていきましょうね♪

  • toboty
  • ベストアンサー率36% (97/266)
回答No.3

 お子さんが成人に達してから手続きされる場合は、No1の方の言われる通りですが、今のあなた様のお子さんは未成年。未成年には、実印というものがありません。  お子さんが未成年の今どうしてもそのお金が必要で遺産の手続きをされたい場合、結局あなた以外の他の大人(通常は親戚)の関与が必要です。  わかりやすいHPがありました。参考にされてください。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/146.php
eikyaki
質問者

お礼

やはり、子供が未成年ということであれば、簡単にはいかないのですね。参考のHP、早速見せていただきました。 とてもわかりやすく、参考になりました。 ありがとうございました。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

印鑑は印鑑登録証が必要です。 住所地にある役所で登録後発行してくれます。即日に受け取れません。

eikyaki
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

実子が 1人でもいる限り、親や兄弟は関係ありません。 つまり、あなたとお子さん 2人だけということです。 http://minami-s.jp/page008.html

eikyaki
質問者

お礼

早々の回答、ありがとうございました。 ほっとしました。

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