- 締切済み
同内容の契約書について
お世話になります。お恥ずかしい質問で恐縮です。 掲題の件、取引先指定のNDA雛形が送られてきたのですが、 一方的な相手側有利な文面となっておりました。具体的には 片務契約となっており、損害賠償も上限設定がなかったりと いった内容です。NDAの内容としては、双務契約にすべき 事柄なのですが(NDAの内容は申し上げられなくて恐縮です)、 あまりにひどい文面となっておりました(相手方は超大手企業です)。 そこで、当社指定のNDAを締結し、契約締結日を当初のNDA締結日より 後にすれば、当社のNDAが有効になるのかと思うのですが、法律上 どのようになるものでしょうか? とてもナンセンスな相談で冒頭の通りお恥ずかしい限りですが、 アドバイスいただけると幸いです。 ちなみに、先方NDAの文言修正が不可の場合は、取引をやめたい旨、 先方には伝えております。 どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
業としてNDA作成、チェックをしています。 大手さんや外資の契約書はひどいものが多いですね。 おっしゃる通り、こちらの書面があるのであればそちらを出して交渉をして行くことが通常になるかと思います。 私も顧問先から相談が来た際には、あまりにも片務的である場合変更したものを送り、それで承認が取れた場合には先に相手がたに押印いただいてから、または立ち合いのもの現物確認をしながらの締結をします。 調印したらそれから起きる拘束力はやはり非常に怖いものです。 遅くなりましたが今後の参考にしていただければと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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お礼
ご回答ありがとうございます。 ご専門の方からのアドバイス、とても感謝しております。 御礼が遅れて大変恐縮でございます。 繰り返しとなりますが、ありがとうございました。