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法務局の人権擁護委員は、公務員なのでしょうか

法務局の人権擁護委員は、法務大臣から委嘱された人だそうです。 しかし、ある雑誌をみたら、人権相談などを受けたりする「民間ボランティア」と書かれていました。 「民間ボランティア」というと、公務員ではないような感じです。 しかし、「法務局の人権擁護委員は、法務大臣から委嘱された人」というと公務員のような感じです。 法務局の人権擁護委員は公務員なのでしょうか?

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

公務員ではありません。 ある雑誌のとおりで、民間ボランティアです。 人権擁護委員法、ってのがあってそこには(第8条) 委員には、給与を支給しないものとする。 とされていて、しかしながら 人権擁護委員は、政令の定めるところにより 予算の範囲内で 職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。 とされています。 なので ボランティア です。 大臣から委嘱されたから公務員、ということはなくて 法務大臣の指揮監督を受けるし 人権侵犯事件につき、その救済のため 調査及び情報の収集をなし 法務大臣への報告、関係機関への勧告等適切な処置を講ずること。 なんて定められていて 誰でもいいよ! 健康でやる気があれば、明日から働いてよ!! ということは、ありません。 そのために、結構ハードルが高く 最終的には、大臣が委嘱しないと委員にはなれません。 ちなみに 委嘱 と 任命 は違います。 委嘱は、敬意のこもった言葉。 金(給料)は払わないけれど、敬意は払うよ・・・なのか? http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_011221_refer04.html 人権擁護委員法、をご紹介させてください。 お時間あるようでしたら、読んでみてください。

hatu99
質問者

補足

ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8419/18027)
回答No.1

国又は地方公共団体から給与又は報酬等を受けていることは間違いないですし,国又は地方公共団体の事務に従事することに関してもその通りですが,国又は地方公共団体の任命権者によって任命されているわけではありません。 つまり「その人」を職員として任用するのではなく「その仕事」を委嘱するにとどまるのであれば,公務員とは呼ばれません。

hatu99
質問者

お礼

的確なご回答ありがとうございました。 「委嘱」と「任命・任用」との違いを混同してました。

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