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公務員の任免権について 閣議決定?
公務員の任免権について教えて下さい。 内閣総理大臣は国務大臣の任免権を持つことは知っているのですが、 それ以外はさっぱり分かりません。 主な公務員の任免は閣議決定に従うそうですが、 出来たら、具体例を交えておしえてもらえますか。 たとえば、ある省(法務省)だったらどうでしょう? 法務省には 内部部局として 大臣官房 民事局 刑事局 他 審議会として 司法試験委員会 他 特別の機関として 検察庁 他 外局として 公安審査委員会 他 があると思いますが、 それぞれ人事の任免権はどうなっているのでしょう?
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- gootaroh
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回答No.1
閣議案件とは、基本的には、内閣として意思決定を行うことが必要なものであり、所管が複数の省庁にわたる場合は必要ですが、所管大臣のみ権限がある場合は、閣議案件にはなりません。 http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/kakugi-200603109.html 法務省人事についていうと、検事長以上の階級は認証官(内閣の任命⇒天皇の認証)であり、内閣としての意思決定が伴いますので、閣議案件になります。 しかし、それより下の階級の幹部人事は、法務大臣以下の権限ですので、閣議案件にはなりません。 実際は検事長以上の異動に伴い、その下の階級の異動もあります。ですので、「政府は法務省人事を○日付けで閣議決定する」などと報道されることがありますが、規則上は区別されます。 検察庁の組織や人事についての規則は、これをご参考になさってください。 http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji13.html
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