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労災の治療中の後遺症診断について

平成27年12月に帰宅途中に事故にあい足首を怪我しました。そのあと1年仕事を休むこともありましたが何とか仕事復帰をして働けてはいましたが、平成28年12月に事故に関連する足首の手術をすることになりました。 術後足首の動きが悪くなり、平成29年7月に腓骨神経麻痺の診断を受け装具を作成。回復まで長時間を要するとのことで、診察を月に一度痛み止めと経過観察、時に検査のために受診し、その病院では受けれなかった為近くの病院でリハビリを一年半ほど受けています。 経過が長くなってきていて、そろそろ労災も切られるのではとも思っていましたが、2ヶ月くらい前から足首が少しずつ動き出し、まだ完全ではないですがピクッと動くことも増えました。ただ、感覚も回復が不十分ですし、動きも悪いので装具を使ってる状態です。 その中、診察の時にそろそろ症状固定をしてはとの話が出て、その時に言われたのが、まだ回復してるから継続してもいいけど、今だと後遺症診断が高めに出るから早めの方がいいかも。診察やリハビリは実費になるけど受けれるよと言われ、本当に回復するまで診察が受けれるのか不安です。また、回復してきてる時点で症状固定なのかも疑問です。 実際どうなのか、経過のみの記載ですがアドバイス頂けると幸いです。よろしくお願いします!

みんなの回答

  • kurione
  • ベストアンサー率53% (858/1598)
回答No.1

医療効果が期待できない場合は、「治癒」(症状固定)となり、労災による怪我や病気が、療養(治療)開始から1年6ヶ月以上経っても治らず、その時点で症状固定と認められて後遺障害が残ってしまった場合は、休業補償給付は傷病(補償)年金に切り替わります。治療費や休業補償はもらえなくなり、残念ながら労災の補償は終了されます。 ただし、症状固定と診断されていない状況では、引き続き治療費・休業補償の支給がされます。 医師の判断によりますから、症状固定の治癒と一般的な完治は別の基準です。症状固定の時期は慎重に診断してもらうことが重要です。難しいのは純粋な医学的判断及び労働基準監督と患者さんの判断には結構な開きがあること。早い段階で後遺障害などのことも見据え、出来るだけ多くの補償・賠償を受けることが出来るようなタイミングが難しい事です。症状固定はあくまで労災上もう何をしてもこれ以上良くならないと言うことです。後遺障害により失われた利益について、障害(補償)給付などにより賄われるわけですが、長くなれば多くは損をします。 原則、症状固定後は私傷扱いになります。主治医が診察やリハビリは実費になるけど受けれると言った理由は不明ですが、後遺症の治療ということなら持っている保険は使えるはずです。(所属の保険組織、もしくは労働監督局に問い合わせた方が確実) あなたが確認することは後遺症障害等級がいくつぐらいか、保険組合に固定後の治療やリハビリなどに保険が使えるかどうかということです。

maedanotomoyo
質問者

補足

ありがとうございます。すごく分かりやすく記載されていて、勉強になりました。 あの一つ質問なのですが、障害給付金が長くなると損をするというのは、長くなり良くなってからだと等級が下がり損をするという意味でしょうか?

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