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人を1人殺した程度では死刑にならない理由を教えてく
人を1人殺した程度では死刑にならない理由を教えてください。
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刑法などの刑事法は何のためにあるのか。 被害者や遺族の為にあるのではありません。 社会の秩序を守る為です。 人を一人殺したぐらいで死刑にならないのは、 死刑にしなくても、秩序が十分に保たれて いるからです。 刑事法は、過酷な刑罰を科すので、秩序を守る 範囲で、必要最低限であるべきだ、という考え方が 基本にあります。 これを、刑事法の謙抑性、といいます。
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- nagata2017
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天秤ばかりにかけて判断しているのです。 一方は 罪を乗せて もう一方に 罰を乗せます。 天秤がつりあえばそれでよしとする。 普通の天秤は 重力のバランスで釣り合います。 この天秤は 重力ではなく たくさんの人の引っ張る力でバランスをとります。 その中には 犯罪者 被害者 肉親 友人 知人 検事 弁護士 判事 一般大衆 学者・・・・ その結果が 二人以上の殺人で死刑というところでバランスを保っています。 これを「量刑バランス」と呼びます。 ところがつい先日 一人の殺人で死刑判決がおりました。 何も関わりもなく罪もない善良で平和に暮らしていた女性が突然襲われ無慈悲に殺された「闇サイト殺人事件」です。そしてまた似たような事件が起きました。
- tyr134
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刑法には二つの考えの中で揺れ動いています。 1つは,応報刑論です。 これは,「犯された罪と同じだけの害悪を,犯人本人の身にも贖わせるべき」という考え方です。 所謂,因果応報というやつです。 2つ目は,目的刑論あるいは教育刑論と呼ばれる考え方です。 これは,「犯罪を犯した者が,将来犯罪を犯すのを防止するために更生させる」という考え方です。 この二つの理論はある意味目的が全く逆で,それ故に古代から現代まで議論され続けています。 そして,欧米や日本ではこの間でバランスを取りつつ刑法が定められています。 さて,「一人を殺した程度では死刑にならない理由」としては,犯罪が行われた背景が,事件ごとに違っているからです。 例えば, AさんはBさんから執拗に嫌がらせを受けていることで精神的に追い詰められていて,もはやBさんを殺さなければ自分が殺されると思い込み犯行に至った場合。 この場合,殺されたBさんにも非はあるのだから一概にAさんばかりが責めを負うのは正当とは言えません。 とは言え,殺人に至る前に誰かに相談するとか逃げる(引っ越す)とか,殺人以外の手段も選べたはずです。 その点ではAさんは責めを負うべきだし,将来同じような場面に出くわしても正しい行動がとれるよう教育・矯正すべきでしょう。 なので,懲役○○年ですよとなる。 一方で,XさんはYさんと同居しておりYさんはXさんから執拗に暴行を受けていました。 それを心配したYさんの父親が、Xさんの留守中にYさんを実家に保護しました。 それに怒ったXさんは,Yさんの実家に赴きYさんの父親を殺してしまいました。 こうした事件の場合,Xさんの行動は甚だ身勝手で情状酌量の余地は無いし,刑務所で再教育したとしても更生する可能は限りなくゼロに近い。 よって,死刑となる。 と,事件によって背景・動機・社会的影響等などを考慮して刑がかされます。 因みに,日本では「永山基準」というものが存在します。 これは永山則夫連続射殺事件の判決を判例として採用している,いわば裁判官が判断する為の物差しのようなものです。 事件の内容は此処では触れませんが,基準として (1)犯罪の性質 (2)動機、計画性など (3)犯行態様、執拗(しつよう)さ・残虐性など、 (4)結果の重大さ、特に殺害被害者数、 (5)遺族の被害感情、 (6)社会的影響、 (7)犯人の年齢、犯行時に未成年など、 (8)前科、 (9)犯行後の情状 の9項目を考慮して,結果「刑事責任が極めて重大で、犯罪予防などの観点からやむを得ない場合には、死刑の選択も許される」としています。 更に,この事件以降「被害者2人までは有期、3人は無期、4人以上は死刑」という基準があるように言われています。 ただ,これはあくまで参考であり絶対的な基準ではありません。 例として「光市母子殺害事件」では犯人が犯行当時未成年であるにも拘わらず,死刑が確定しています。 その逆に,「深川通り魔殺人事件」では4人を刺殺しているものの,麻薬の乱用によって「心神耗弱状態」だったとし無期懲役になっています。 更に,最近は被害者感情をもう少し考慮すべきとして永山基準を見直し,「厳罰化」の方向に動いているようです。
- oska2
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>人を1人殺した程度では死刑にならない理由を教えてください。 先ず、質問者さまもご存知の通り「多くの国民は、死刑制度を支持」していますよね。 が、人権派弁護士や野党議員は「死刑廃止」をお題目の様に唱えています。 「たった一人しか殺していないので、死刑は可愛そうじゃね?」という議論が起きたのです。 そこで、法務省など法曹界は「死刑に関する基本原則(永山基準)」を考えました。 つまり、永山死刑囚の最高裁判決が判例となって未だに生き延びているのです。 曰く「殺した人数は、複数である事」 たった一人を殺しただけでは、複数になりませんよね。 余談ですが・・・。 この偏った人権派法曹界に反して「国民の意思を重要視しよう」と、裁判員制度が始まりました。 一審(地裁・裁判員制度対象)では、一人を殺しても「死刑判決」が出ています。 が、二審(高裁・裁判員制度対象外)では「死刑判決破棄」と決まっています。 「ずぶのど素人が決めた判決は、無視しても良い」 最高裁から、全国各地の高等裁判所にこの命令が届いていますよ。 つまり、最高裁は「庶民感覚の裁判員制度拒否」を言明しているのですね。 どんなに残虐な殺人を起こしても、たった一人を殺しても「死刑にならない」のです。 無期懲役が確定しても、7年から10年間「模範囚」であれば出所できます。 そういえば、オウム死刑囚の死刑実行日が近くなりましたね。 法務省としては、今頃準備で大変だと思います。
- tzd78886
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決まっているわけではありませんし、実際に執行された例もあります。一般的には最近はあまり例がないので、そんな判決を出すとその裁判官(普通は最高裁判官)が浮いてしまううえ、国民審査で日本中に知らしめられることになるので嫌なのでしょう。
- tarutosan
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一般人としての見解です。 死刑は刑の執行もままならない最高刑です。 これ以上ないのですから、「これ以上がない犯罪」でのみ行使する必要があります。 犯罪が明らかで、更正の見込みがなく、社会に与えた衝撃の強さなど。 1人殺した場合、これからも殺人しまくるとは判断しづらい。 脅されたから、殺すつもりが元々無かった(傷害致死)、とっさに殺してしまったが反省しているなど…勿論殺すのはいけないことですが、様々な可能性があります。 2人、3人殺してる場合は完全にやる気でやってるし、こういう人間は更正の可能性もなく、社会的にも生きていられると困る。 というわけかな。
補足
なぜ人1人殺した位では秩序は十分に保たれてるのでしょうか?