• ベストアンサー

法定速度超過30キロ、前科あり...

先月、パトカー車載レーダーにより計測され、50キロ制限の一般道路を30キロオーバーしたとして検挙されました。同乗者の車酔いがひどく、速やかな自宅到着の一心で、心に余裕がありませんでした。20年ほど前、学生のときにバイクで38キロオーバーしています。ほかに5年前、シートベルト違反があります。このような状況で、略式による罰金刑を求刑されるか、あるいは略式ではなく通常裁判により懲役刑を求刑されるか、見込みについて教えてください。できれば、法律に詳しい方のご回答を希望します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.1

略式罰金6~7万円かな? >20年ほど前 行政処分の履歴は消えていませんが(計算はされない) 刑事処分の記録は5年だそうです。 >ほかに5年前 そもそもシートベルトでは行政処分のみ。(1点ですよね) 5年であれば、計算もされません。 考えなくて良いです。 よって、純粋に今回の分だけで考えればいいですね。 >通常裁判により懲役刑を求刑 その程度では、正式裁判を望んでもありえない。 懲役刑は、悪質な違反を繰り返し、反省の色が見えない場合ですね。 例;免停中に運転し、スピード違反で、面取り。さらに酒酔いで運転して、人をはねた。

north-wind
質問者

お礼

ありがとうございます。かなり安心しました。事情もあるので、略式裁判に異議ありとして通常裁判に持ち込んでもらおうか、などとと考えています。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.2

 north-windさんに異議がなければ、略式裁判~罰金納付で終了します。罰金等については前の方の回答で妥当だと思います。  注意しなければならないのは、裁判所より出頭命令があった場合、流れ作業で1時間程度で終わるのですが、罰金の納付もその場で行うので、現金は多めに持参した方が良いでしょう。  また、免停などは行政処分なので別途免許センター等に呼び出しが来ると思います。この際は帰りは自動車の運転ができませんので、車では行かない方が良いでしょう。  余談ですが、north-windさんが違反に異議があったり、納得できない場合、通常の裁判で争うこともできます。

north-wind
質問者

お礼

ありがとうございます。29キロオーバーなら通常反則金。30キロオーバーを認め、正式裁判となった場合、反則行為へ減刑はあり得ないですよね。道交法118条1項1号か同条2号の罪ですから、無罪か罰金なんでしょうね...

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 前科のある速度超過はどうなりますか?

    ご存知の方、経験者の方、お答え頂けたらと思います。 昨年までゴールド免許で、累積点数はありませんでした。 半年前に人身事故を起こして罰金刑になりました。 60日の免停でした。 そして、今度は、 後ろの車にあおられて、スピードを出しましたら、 速度超過でオービスに写されました。 夜間で、フラッシュのような白い光でした。 オービスが光ったということは、 時速30キロを越えていたかも知れません。 前科が消えていないため、罪が重くなるのでしょうか。 懲役や禁固になってしまうのでしょうか。 とても不安で、夜中に汗をかいて目が覚めます。 もし、ご存知の方がおられましたら、お教え下さい。

  • 速度超過で起訴されました

    いつもお世話になります。知人の件でのご相談、よろしくお願いします。 先日、一般道で法定制限速度を73キロ超過で取締り。 警察と検察で供述調書を作成され、今回は悪質につき裁判になるとのことで、先日起訴状が届いたようです。 いろいろと調査しましたが、本件のようなケースでは、罰金刑ではなく懲役刑となるケースがあるようです。ただ、初犯の場合は執行猶予がつくケースがほとんどらしいのですが、当人は約10数年前に赤切符を切られて罰金刑となったことがあり、初犯扱いとならずに実刑判決になるのではと心配しております。(ちなみに直近6年程度は、無事故無違反だそうですが) そこでご相談なのですが、 (1)裁判の判決が、罰金刑になる可能性はないでしょうか? (2)過去に罰金刑を受けた場合は、初犯扱いにならないのでしょうか? (3)懲役刑の場合、執行猶予のつく可能性はどれくらいでしょうか? (4)当人は、反省しており裁判で争うことなく素直に罪を認め、弁護士を使わずにいくつもりらしいのですが、そのことににより裁判上不利になるということはあるのでしょうか?

  • 略式裁判

    高速道路において50キロオーバーのスピード違反で罰金8万円の略式命令を受けたものです。 略式裁判に不服があり正式裁判を請求するつもりなのですが、疑問に思ったことがあり、正式裁判を受けるにあたり、略式裁判の判決に比べ、著しく量刑が重くなる、すなわち執行猶予付きの懲役刑もしくは、禁固刑になったりするようなことはありますでしょうか? 起訴事実は認めています。反省もしております。 しかし罰金の額に不服があります。 前科は今までありません。

  • 30キロオーバーの速度超過について

    黙って認めれば罰金刑かと思いますが、以下のような事情で、無罪または減刑(例えば、緊急避難や義務の衝突といった観点などで、違法性もしくは責任の阻却)の主張はできないものでしょうか。よろしくお願いします。  高校生の甥を同乗して片道1時間半ほどの池にバス釣りに出かけました。甥は行きも帰りも車酔いましたが、帰りは特に酷く、眠ったように横になり身動きしません(意識はある、眠っているわけではない)。命の危険まではないにしても急激な状況変化でしたのでまずいと思いました。車から降りないことには治りませんが、休憩後、再度乗車すればまた酔いますから、それでは自宅(甥の実家)に着きません。速やかに自宅に帰ること以外に方法がないと考え、そのまま走ることにしました。当日は快晴で視界もよく歩行者、自転車はゼロ、対向車や前後を走る車もほとんどないため危険性が少ないと思い、10~20キロ程度の速度超過になったとして仕方がないという気持ちを持って運転していたところ、いつの間にかアクセルを踏んだらしく、30キロ超過で検挙されました。状況説明すると甥の乗車時間が増えるので、警官「急いでましたか」当方「急いでました」警官「30キロオーバーです」当方「そうですか」(認めたという意味ではない)。のやり取りで終わらせ、5分もかからず再度車を運転し、帰宅しました。 ※甥は比較的車に酔いやすいことは、以前から知ってましたが、いつも必ず酔うわけではありません。そのときの体調による、ということを知っていました。ほか、足りない事実については、必要の都度補足します。

  • 検察の論告求刑と裁判官の判決

    以前何処かのページで見た記憶があるのですが、思い出せず、見つける事も出来ないので質問させて頂きます。刑事裁判により検察の論告求刑に対して裁判官の判決はその刑の何パーセントぐらいかの刑が大体言い渡されるというものです。例えば求刑が懲役2年に対して1年半であるとか・・(?)懲役1年の求刑の場合はそれより短くなる事はありませんよね?検察の論告求刑より裁判官の判決の方がもっと重い刑罰になる場合はあるのでしょうか?又は懲役刑の求刑に対し、判決は罰金刑になるというケースはありますか?素人なのでおかしな質問かもしれませんが宜しくお願いします。

  • 前科の時効について

    私はある国家試験の受験を考えているものです。 8年前に原付で酒気帯び運転により罰金刑、6年前に自損で同乗者を怪我させてしまい業務上過失傷害で罰金刑を受けてしまいました。その後は何もしておりません。このサイトを見ていると、前科は5年で時効となるようですが、私のようなケースでも両方とも消えるのでしょうか?博識な方からの返答待っております。

  • 公然わいせつについて。

    公然わいせつについて。 先日知り合いが公然わいせつで検挙されました。 知り合いは一年と少し前に公然わいせつ及び住宅侵入で検挙され、 略式で罰金刑30万に処されました。 また、先日再犯の公然わいせつで検挙され、 最初は容疑を否認しておりましたが、 後から認め現在留置所にいます。 今回は住宅侵入はないらしく、 公然わいせつのみですが、実刑となりますでしょうか? 罰金刑で済ませられる可能性は低いですか? ちなみに初犯の罰金刑になった際に執行猶予がついていたかはわかりません…。 実刑になった場合はニュースなどで報道されますか? 質問ばかりすいません。

  • 罰金の支払いは分割できるのでしょうか?

    先日30キロオーバーでオービスにひっかかってしまい、 検察庁から略式裁判をするから来てくれとハガキが来ました。 罰金求刑額を持参してくれと書かれていたんですが、 今、手持ちがないので分割、あるいは後日一括払いにしてもらいたいんですが、 それは可能なのでしょうか?

  • 交通違反について

    一般道のオービスで60キロのとこを、66キロオーバーで、走り検挙されたのですが、検事調べに行ったところ起訴すると言っていたのですが以前に懲役に行ったことがあるので実刑になる確率が高いといわれました。スピード違反懲役6カ月だと思うのですがどの程度の刑になるのか教えてください。

  • 正式裁判になってしまいました。

    元交際相手に対する不正アクセス禁止法違反の罪で在宅取り調べ後、書類送検されました。知人の薦めもあり、弁護士を雇って交際相手と示談しました。起訴猶予か悪くても略式裁判にて罰金刑になるだろうと弁護士は言っていましたが、最悪な事に正式裁判になってしまいました。起訴されたのは不正アクセス禁止法違反という罪で、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。私は初犯にて罪を認め反省し、彼女への謝罪の気持ちを伝えたつもりなのですが…。正式裁判にするという事は検事は懲役刑を求刑してくるのでしょうか?当然ながら反省はしておりますが、このような微罪でどうして?と困惑しております。

このQ&Aのポイント
  • Outlookを開こうとすると、パスワードを入力してくださいと出てくるようになった。どのパスワードかわからない。
  • ノートパソコンでOutlookを使用している際に、パスワードを要求されるエラーが発生しました。具体的なパスワードが不明なため、解決方法を教えてください。
  • Outlookを起動しようとすると、パスワードの入力が求められるようになりました。どのパスワードを入力すればいいのかわからないので、解決策を教えてください。
回答を見る