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前科の時効について
私はある国家試験の受験を考えているものです。 8年前に原付で酒気帯び運転により罰金刑、6年前に自損で同乗者を怪我させてしまい業務上過失傷害で罰金刑を受けてしまいました。その後は何もしておりません。このサイトを見ていると、前科は5年で時効となるようですが、私のようなケースでも両方とも消えるのでしょうか?博識な方からの返答待っております。
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質問者が選んだベストアンサー
たぶん、参考URLのようなことをおっしゃっているのだと思います。(調べてみるまで、こういった記載は戸籍に載るものと思い込んでいましたが。) で、参考URLを信じると、質問者さんに関する記載はすでに抹消されているものと思います。
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- been
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ルール違反ですが、あまりにも酷いので・・・ 罰金と科料は別物です。 刑法第9条(刑の種類) 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
補足
前の方々と違い混乱してしまいそうなのですが、罰金と科料はどのように違い、どのようなときに科されるのか具体的に教えて頂きたいです。
- old98best
- ベストアンサー率36% (1050/2908)
罰金刑にも、2種類あります。 「科料」と「過料」です。 どちらも「カリヨウ」と発音するので、混同されやすいのですが。 たぶん交通事故の罰金刑ならば過料の方だと思います。 科料は、前科として記録されます。 過料は、前科にはなりません。 ですから、最初から前科は発生しなかったのではないかと思います。 また、科料で前科となったとしても、すでに期限が経過したので犯罪人名簿からは抹消されています。 ただし、罰金刑を受けたという事実は永遠に残ります。 警察も、昔の刑罰については「その記録を証明できません」とは回答するでしょうが、「犯罪は犯していません」という事実と異なる証明はできませんので。
お礼
なかなかややこしいですね。交通事故が原因であっても業務上過失傷害であれば刑法で裁かれ科料となるような気がしますが、いずれにせよ犯罪人名簿からは抹消されるようなので一安心です。ありがとうございました。
- been
- ベストアンサー率39% (490/1243)
罰金刑の前科は5年で消滅し、犯罪人名簿の記録も削除されます。 刑法第34条の2(刑の消滅) 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
お礼
今までに回答頂いた方たちと同じで、だいぶ安心しました。ありがとうございました。
- ponta_panta
- ベストアンサー率23% (5/21)
前科自体は、すでに刑が確定したものなので時効になるという性質のものではありません。 ただ、国家試験の受験資格として、『懲役刑』や『禁固刑』の刑を受けた場合、3年間は受けられない。みたいな規定があるかもしれません。 『罰金刑』くらいでしたら、その規定に引っかからないとは思いますが。 どんな資格を取りたいのかわかりませんが、調べてみると良いと思います。 目標に向かってがんばってください。
お礼
ありがとうございます。
お礼
大変参考になりました。役所に「犯罪者名簿」なるものがあるのですね。てっきり警察にあるものと思ってました。ありがとうございました。