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役員に就任する権利

マンション管理組合の役員を選任する方法として、立候補、輪番、があると思います。 輪番は義務に相当し立候補は理事になる権利と考えますが間違いですか。 理事長が立候補に対して嫌がらせや悪評を言いふらす事は権利侵害、妨害になりませんか。

みんなの回答

回答No.1

逆の例ですが、選挙の妨害というのではなかなか難しいようです・・・ アメリカの選挙戦なんて、候補者が罵り合っていても、いつものことだと捉えかねないですよね・・・ ”被告の行為をやめさせるのであれば、被害を受けている各々が、差し止め請求や損害賠償をすれば済むことである” つまり、立候補に関しては、批判に対してよりも、個人の名誉に対する争いになり、費用がかかる分、被害金額を証明しずらいかもです・・・ ↓これの反対の視点ですね・・・ ”理事らに対するいやがらせ行為等が区分所有法第6条の義務違反行為にあたるとされた最高裁の判決” ” • 荒唐無稽な話を作り上げ、管理事務所のコピー機を使ってビラを印刷したうえで全戸に投函したり、近隣の電柱に貼ったりする。 * 私を含む外部関係者や工事関係者の事務所に意味不明の嫌がらせ電話をかけ、このマンションとの契約を辞退するように迫る。 * 理事長に就任した女性の自宅に頻繁に威圧する電話をかけたり、玄関扉をたたいて大声を上げるなどの行為を繰り返す。女性の理事長は、この一件からこのマンションに住むことが嫌になり引っ越しをされました。 * 当時の役員3名に暴力行為をはたらき、刑事事件として送検される。” * ”その行為は区分所有法第6条第1項で禁止されている「建物の保存に有害な行為、建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」には当たらないというものでした。 そして、被告の行為をやめさせるのであれば、被害を受けている各々が、差し止め請求や損害賠償をすれば済むことであるという趣旨です。” http://www.mansion-support.com/blog/2014/01/6.php ”進むべき方向が見えている理事長が結構多いです。 ところが、 「他の理事や住民がついてこないので、なかなか進まない」 と、ここで足踏みしている理事長も、これまた多いです。 マンション理事会役員に共通する「◯◯不足」” http://sumigokochinikki.livedoor.biz/archives/52809418.html ”理事会のカラーって割と理事長が決めてしまうところがあるように思える。” https://www.e-mansion.co.jp/blog/archives/3034/

参考URL:
http://www.mansion-support.com/blog/2014/01/6.php
daikoku99
質問者

お礼

重松マンション管理士事務所のブログは参考になりますね。

daikoku99
質問者

補足

ご参考情報含めてありがとうございました。 質問が悪かったので補足します。 私は法や規約に忠実をモットーとして理事や理事長を務めてきました。 規約に忠実になると面白くない方も増えることは止むを得ませんから私への批判は甘受しています。 先日、私は理事に立候補しました。 役員選任議案審議に際してアンチ私の元理事長から事実無根の誹謗中傷を受けたこともあり落選しました(議長が委任票を反対に投票)。 そこで、現在名誉棄損、損害賠償請求の裁判を提起しました。この裁判において私は「組合員は役員位になる権利がある」と主張したいと思ったのです。単なる名誉侵害に加え権利侵害を主張できれば勝訴の可能性も高くなるし賠償金も有利になると考えました。

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